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平成29年8月から年金の受給資格期間が10年に短縮されました。

更新日:2020年4月1日

ページ番号:19760549

年金受給資格期間短縮

 原則として25年間以上年金保険料を納付等しないと、老齢年金を受給することができませんでした。平成29年8月1日からは10年以上保険料を納付等すると、年金を受給することができるようになりました。

年金受給資格期間 
これまで 25年
平成29年8月1日から 10年

 また保険料を納付した期間のほかに、保険料の免除を受けた期間や海外に居住していた期間、過去に任意加入しなかった期間、また帰化した方や永住許可を受けた外国籍の方の昭和57年1月1日以前の期間なども合わせて10年以上の期間があれば、年金を受給することができるようになりました。
 これまで年金を受給できなかった方も、受給できるようになる可能性がありますので、今一度ご自身の年金記録をご確認ください。

※年金を受給するために保険料を納付等しないといけない最低限の期間は10年となりますが、受け取る年金額は保険料を納付した期間や免除を受けた期間などに応じて決まります。

※この改正ですでに老齢年金を受給している方の受給額が増減することはありません。

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