障害基礎年金
更新日:2023年11月1日
ページ番号:89216153
(制度)概要
障害基礎年金は、国民年金加入期間中または20歳前に初診日がある病気やけがで、国民年金法の1級または2級に該当する障害の状態になったときに支給されます。
手続きの流れ
受付窓口
※初診日(障害の原因となった病気やけがで最初に医師又は歯科医師の診断を受けた日)に加入していた年金制度によって、異なります。
市役所以外が受付窓口となる場合もありますので、初診日を調べていただき、該当の手続き先へご相談ください。
「初診日」に加入していた年金制度 | 手続き先 |
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(1)国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人など) | 市役所医療年金課または西宮年金事務所(外部サイト)
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厚生年金(会社員)または国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者) | 西宮年金事務所(外部サイト) |
共済組合(公務員) | 各共済組合 |
※(2)もしくは(3)で、厚生年金加入期間中に初診日がある場合、市役所ではなく西宮年金事務所が手続き先となります。
必要なもの
※必要書類等は、各手続き先にお問合せください。
受給要件
(1)国民年金に加入中の病気やけがのとき
(以下1.~3.の要件を全て満たす必要があります。)
1.初診日当時において、国民年金に加入中または国民年金に加入したことがあり、日本国内に住所のある65歳未満の者であること。(繰上げ請求後に初診日がある者は除きます。)
2.初診日の前々月までの加入期間のうち、初診日の前日までに保険料を納めた期間(免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないときでも可。
3.障害認定日に国民年金法に定める1級または2級の障害の状態であること。もしくは、障害認定日に障害の程度が軽く、障害基礎年金を受けられなかった方が、65歳になる前に障害が重くなり、その程度が1級または2級に該当するようになったとき。(65歳になる前に請求することが必要です。)
(2)20歳前の病気やけがのとき
1.初診日が20歳前の病気やけがで、障害の程度が1級または2級に該当すること。
※20歳前の傷病による障害基礎年金は、年金制度に加入する前の保険料の納付のない方に対する障害による年金ですので、本人の所得制限があります。所得制限を超えると、全額または2分の1が支給停止になります。また、日本国内に住所を有しなくなったときや他の公的年金を受けられるときにも、支給が制限されます。
※初診日とは、障害の原因となった病気やけがで最初に医師又は歯科医師の診断を受けた日をいいます。
※障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日(1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日)をいいます。
※障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なりますので、ご注意下さい。
受け取れる額
年金額は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご参照ください。