障害のある人の貸付
更新日:2023年4月1日
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生活福祉資金の貸付
【対象者】
障害者が属する世帯(就労などにより償還可能な収入が見込まれる世帯)
【内容】
福祉資金、教育支援資金、総合支援資金
※貸付限度額は資金の種類によって異なります。
貸付には具体的な利用目的が必要で、資金種類ごとに条件等が定められています。
詳しくは、西宮市社会福祉協議会(電話:0798-37-0010)までお問合せ下さい。
【利子など】
連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子。
据置期間及び償還期間は資金の種類によって異なります。
【連帯保証人】
1人(原則として県内在住の65歳未満の人)
【窓口】
地区の担当民生委員・児童委員
又は西宮市社会福祉協議会(電話:0798-37-0010)
※兵庫県社会福祉協議会運営委員会の審査があるため、貸付決定まで申込後3ヶ月程度要することがあります。
生活福祉資金貸付事業(外部サイト)
お問い合わせ先
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