重度心身障害者(児)介護手当
更新日:2021年9月7日
ページ番号:84726721
【対象者】
65歳未満の障害者(身体障害者手帳1・2級又は療育手帳「A」所持者)で、居宅で過去6カ月以上、常時臥床の状態にあり、引き続き同様の状態が継続すると認められるもので、日常生活に常時介護を必要とする人を介護している人(非課税世帯が対象)。施設入所、3カ月以上の入院、介護保険のサービス及び障害福祉サービスを利用されている方(年7日以内のショートステイ等を除く)などの場合は受給できません。また、家族介護慰労金との併給はできません。
【手続方法】
1.申請書類 身体障害者手帳又は療育手帳、介護者の預金通帳など
2.申請されてから、約1ヶ月の間に結果(認定・却下・支給停止)を通知いたします。ただし、書類の提出が不備の場合や認定にあたり県との協議が必要な場合など、通知が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
【給付】
年額100,000円
2・5・8・11月末に該当月分を支給
【窓口】
福祉事務所 障害福祉課(電話:0798-35-3757)
お問い合わせ先
本文ここまで