障害のある人の経済的負担の軽減
更新日:2024年9月17日
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手当等
特別障害者手当
障害児福祉手当
重度心身障害者(児)介護手当
特別児童扶養手当
【対象者】
身体又は精神に重度又は中度の障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人。
所得制限(本人・配偶者・扶養義務者)あり。また、施設入所などの場合は支給制限あり。
【給付】
月額重度は53,700円、中度は35,760円
4・8・11月に支給
【必要書類】
所定の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、戸籍謄本、個人番号カード又は通知書、普通預金通帳(請求者本人名義)
【窓口】
子育て手当課(電話:0798-35-3189)、各支所・市民サービスセンター・アクタ西宮ステーション
(新規申請の相談・受付は、子育て手当課、鳴尾・塩瀬・山口の各支所に限る)
特別児童扶養手当
年金等
障害基礎年金(国民年金)
【対象者】
- 一定の納付要件に該当する人が、65歳になるまでに病気やケガなどで障害者になったとき(国民年金法に定める1級又は2級に該当すること)
- 20歳前の病気やケガで65歳になるまでに障害者となったとき(国民年金法に定める1級又は2級に該当すること。本人の所得制限あり)
※1.2.とも原則として、65歳までに請求することが必要。
【給付】
1級は年額 993,750円(990,750円)
2級は年額 795,000円(792,600円)
※2・4・6・8・10・12月に支給。
※昭和31年4月1日以前生まれの者は()内の金額が支給されます。
【必要書類】
所定の診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、預貯金通帳(申請者本人名義)、住民票又は個人番号カード(通知書)、20歳前障害のときは所得証明書など
【窓口】
- 初診日が国民年金第1号被保険者期間であるとき、又は20歳前・60歳以上65歳未満のとき 医療年金課(電話:0798-35-3124)
- 初診日が国民年金第3号被保険者期間であるとき 西宮年金事務所(電話:0798-33-2944 〒663-8567 西宮市津門大塚町8-26)
障害厚生年金
【対象者】
初診日に、厚生年金保険の被保険者であった人が、障害者となったとき。(国民年金法に定める1級又は2級か厚生年金法に定める3級に該当すること。納付要件あり。)
【給付】
障害の程度により1級、2級、3級に分かれ、額が決定します。
2・4・6・8・10・12月に支給。
【問合せ先】
西宮年金事務所(電話:0798-33-2944 〒663-8567 西宮市津門大塚町8-26 )
※戸籍謄抄本に関しまして、本籍地が西宮市の場合、戸籍の請求の際に「障害年金の裁定請求」である旨を申し出ていただき、障害者手帳をご提示いただくと、手数料の減免が受けられます。(既に交付したものに対しての還付はできません)
また、本籍地が他市町村の場合は、条例により有料と無料と分かれますので、本籍地の役所にお問合せ下さい。
【窓口】市民課 (戸籍の請求に関して 電話:0798-35-3112)
西宮市外国人等障害者特別給付金
【対象者】
身体障害者手帳(1~3級)か療育手帳(A・B1判定)、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)を持っている外国人等障害者で、昭和57年1月1日前に20歳に達しており、同日前に障害の初診日がある人等、制度的理由により障害基礎年金等を受けられない人。所得制限あり。
【給付】
- 重度障害者(1・2級の身体障害者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人) 月額82,812円(82,562円)
- 中度障害者(3級の身体障害者手帳、B1判定の療育手帳、2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人) 月額66,250円(66,050円)
※7・10・1・4月に支給
※昭和31年4月1日以前生まれの者は()内の金額が支給されます。
【必要書類】
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、申請者本人名義の預貯金通帳、外国人登録をしていたことが分かるもの(在日外国人のみ)、基礎年金番号が分かるもの
【窓口】
医療年金課(電話:0798-35-3124)
西宮市外国人等障害者特別給付金
特別障害給付金
【対象者】
いずれも初診日当時、国民年金に任意加入していなかった人で、65歳になるまでに、その傷病により障害基礎年金1・2級に該当する障害状態になった人で、次のいずれかに該当する人
- 初診日が平成3年3月以前で、当時学生だった人
- 初診日が昭和61年3月以前で、当時、厚生年金・共済組合などの被用者年金各法の被保険者の配偶者だった人など
【給付】
1級は月額53,650円、2級は月額42,920円
2・4・6・8・10・12月に支給
※所得による支給制限あり。老齢年金等の受給者は支給制限あり。
【必要書類】
所定の診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、特別障害給付金所得状況届、預貯金通帳(申請者本人名義)、住民票又は住民票コード通知書、戸籍謄本、在籍証明書など
【窓口】
医療年金課(電話:0798-35-3124)
特別障害給付金制度
兵庫県心身障害者扶養共済制度
災害障害見舞金
【対象者】
市民が災害弔慰金の支給対象となる自然災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に「災害弔慰金の支給等に関する法律」別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民に対し、災害障害見舞金を支給します。
【給付】
世帯の生計を維持していた場合250万円、その他の場合125万円
【窓口】
福祉総務課 庶務・調整チーム(電話:0798-35-3482)
自動車事故による重度後遺障害者介護料
【対象者】
自動車事故により、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害により常時又は随時の介護を必要とするなど一定の要件に該当する人で、当機構から受給資格の認定を受けた人。
【給付】
在宅介護に要する費用(訪問看護等、介護用品の購入、短期入院)として自己負担した金額について、受給資格ごとに決められた上限額を限度として支給します。
(特1種)常時の介護が必要な方のうち、「重度後遺障害診断書」で症状が「最重度」であると認められた方
月額 下限額85,310円 上限額211,530円
(1種) 常時の介護が必要な方
月額 下限額72,990円 上限額166,950円
(2種) 随時の介護が必要な方
月額 下限額36,500円 上限額83,480円
【窓口】
独立行政法人自動車事故対策機構 兵庫支所 被害者援護担当(電話:078-271-7601)
労働者災害補償保険(労災保険)
1.障害(補償)給付
労働者が業務上の事由又は通勤により負傷したり、疾病にかかって障害が残った場合に支給。
【給付】
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日~131日分の年金又は503日~56日分の一時金
2.介護(補償)給付(令和4年4月1日から)
労働者が業務上の事由又は通勤災害により負傷したり疾病にかかり、障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級又は第2級(厚生労働省令で定める程度のもの)であって、常時又は随時介護を要する人に対して支給。
【給付】
介護費用を支出している場合…常時介護は限度額 月額171,650円、随時介護は限度額 月額85,780円
親族などの介護で介護費用を支出していない場合…常時介護は限度額 月額75,290円、随時介護限度額 月額37,600円。
【窓口】
西宮労働基準監督署(電話:0798-24-8603)
通所施設交通費補助金
障害者で日中活動系サービス事業所(就労継続支援事業A型を除く)に公共交通機関、交通用具を利用して通っている人に、その交通経費の一部を補助します。
【対象者】
3か月以上同一の通所施設に通っている人かつ事業所の月の開所日数の2分の1以上通所した人など
【窓口】
障害福祉課(電話:0798-35-3780)
児童福祉施設利用者負担等補助金
児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設、助産施設、児童厚生施設を除く)を利用している児童などの保護者が負担した利用料の一部を補助します。
【窓口】
障害福祉課(電話:0798-35-3780)
更生訓練費
障害者で自立訓練(生活訓練・機能訓練)または就労移行支援のサービスの支給決定を受けている人のうち、利用者負担が0円の方に支給します。※利用している施設を通じて申請・請求していただきます。
〔窓口〕
障害福祉課(電話:0798-35-3780)