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水道料金及び下水道使用料の減免

更新日:2021年9月7日

ページ番号:20010681

【制度概要】

水道料金及び下水道使用料の一部が減免されます。メーター口径によって減免額が異なりますので、詳しくは上下水道局へお問い合わせください。

【対象世帯】

身体障害者手帳1級、2級、療育手帳「A」、精神障害者保健福祉手帳1級、又は身体障害者手帳3級と療育手帳「B1」の両方を持っている人が西宮市内の住民票住所において在宅する世帯。

【手続方法】

以下の書類をお持ちになって、障害福祉課で証明を受けてください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

【窓口】

申請手続きについて・・・ 福祉事務所 障害福祉課(電話:0798-35-3194)
減免制度について・・・上下水道局 電話受付センター(電話:0798-32-2201、電話:0797-61-1703、電話:078-904-2481)

お問い合わせ先

障害福祉課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3194

ファックス:0798-35-5300

お問合せメールフォーム

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