NHK放送受信料の減免
更新日:2023年4月1日
ページ番号:38402270
【対象者】
<全額免除>
世帯構成員のどなたかが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、世帯構成員全員の市町村民税(特別区民税含む)が非課税の場合
<半額免除>
以下のいずれかに該当する場合。
(1)視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
(2)身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
(3)療育手帳「A」をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
(4)精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
【手続方法】
障害福祉課で証明を受けてください。
証明を受けた後、NHKへ書類を提出してください。
なお、証明を受けるためには以下の書類等が必要です。
<全額免除・半額免除とも>
障害者手帳(原本)、印鑑
※ 全額免除の場合、他市から転入され、当該年1月1日現在西宮市に住民票がない場合は、前市においての最新年度の市民税・県民税課税証明書が必要となります。
【窓口】
障害福祉課 (電話:0798-35-3194)
NHK神戸放送局
〒650-8515 神戸市中央区中山手通2丁目24-7
電話:078-252-5050 FAX:078-252-5051
お問い合わせ先
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