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特別児童扶養手当

更新日:2024年10月4日

ページ番号:14504085

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。

(外国人の皆さんも対象になります<在留資格のない人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は除く>)

【お知らせ】

法令改正により、これまで特別児童扶養手当の受給者に対して交付していた「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類が必要な場合は、申請に基づき「特別児童扶養手当受給証明書」を発行します。
詳しくは、下記リンクを先をご確認ください。
特別児童扶養手当受給証明書について新規ウインドウで開きます。

対象となる児童

20歳未満で身体または精神に重度障害または中度障害のある児童。
障害認定基準は以下の通りです。(1級:重度障害、2級:中度障害)

障害認定基準
(備考) 視力の測定は万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものについては矯正された視力によって判定する

下記の場合は支給されません

(1)手当を受けようとする人や対象となる児童が日本に住んでいない場合
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
(3)児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合

所得の制限

手当を受けようとする人・配偶者・扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給されません。

所得制限限度額
税扶養親族
等の数(人)
受給者本人(児童の保護者)の
所得制限限度額(円)
配偶者および扶養義務者の
所得制限限度額(円)
04,596,0006,287,000
14,976,0006,536,000
25,356,0006,749,000
35,736,0006,962,000
46,116,0007,175,000
56,496,0007,388,000

所得制限限度額に加算されるもの

受給者本人

  • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円
  • 特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は、1人につき25万円

配偶者および扶養義務者

  • 老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料相当分)-次の控除額

※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から100,000円を控除します。

諸控除の額
区分控除額(円)
障害者控除270,000
特別障害者控除400,000
勤労学生控除270,000
配偶者特別控除地方税で控除された額
医療費控除地方税で控除された額
小規模企業共済等掛金控除地方税で控除された額
雑損控除地方税で控除された額
寡婦控除270,000
ひとり親控除350,000

手当の額

手当額は、児童1人につき重度障害児は月額55,350円、中度障害児は月額36,860円が支給されます。(令和6年4月より改定されました。)

※手当額は年平均の全国消費者物価指数を基に改定されます。

認定・支給の方法

提出された請求の書類を西宮市から兵庫県に提出し、兵庫県各県民局(センター)長が審査・認定します。
審査結果は西宮市から請求者に書面で通知します。
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
※請求から認定まで数か月かかります。

支払いは、毎年11月(8,9,10,11月分)、4月(12,1,2,3月分)、8月(4,5,6,7月分)の各11日に、指定の金融機関の普通口座に振り込まれます。
支給日が金融機関の休日の場合は、直前の営業日となります。

詳しいことは、問合せ先まで。

マイナンバーによる情報連携について

マイナンバー(個人番号)による情報連携(※)により、特別児童扶養手当の申請で課税(所得)証明書、住民票の提出が不要となりました。

※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略することできるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

認定請求に必要な書類等

1.本人及び対象児童の戸籍謄本(請求日より1か月以内のもの)

2.申請者名義の普通預金口座通帳

3.特別児童扶養手当認定診断書(請求日より2か月以内のもの)

※障害の種類により様式が異なります

※「A」判定の療育手帳(次の判定年月が到来していないもの)、身体障害者手帳「1~3級、(肢体不自由-下肢障害の4級1.2.3.4.5を含む)」(再認定年月日が到来していないもの)を交付されている方は、各手帳で申請できます。

4.身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方)

5.本人、配偶者、扶養義務者及び対象児童のマイナンバーカード又は通知カード

6.委任状(請求者に代わって配偶者が請求する場合)

7.その他必要と認めるもの


※手当を受けようとする方の状況などにより、必要書類が異なりますので、事前に窓口でご相談ください。

 <相談窓口:本庁(子育て手当課)、鳴尾支所、山口支所、塩瀬支所>

継続して手当を受けるには、所得状況届の提出が必要です。

特別児童扶養手当所得状況届

 手当認定における新年度(8月1日以降)の受給者・児童等の状況について、所得状況等の支給要件に該当するかどうかを確認するために、提出いただく書類です。
 受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地の市区町に提出することになっています。この届を提出しないと、その年の8月以降の手当を受けることができません。また、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。(手当が全部停止となっている方も提出が必要です。)
 毎年8月初旬に書類をお送りしますので、期間中の提出をお願いします。期間中に提出されない場合は支払いが遅れる場合があります。

所得状況届に必要な書類

○所得状況届
○16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
○特別児童扶養手当証書(手当受給中の方のみ)
○印鑑(認印、記載誤りの際、訂正印が必要なため)
○その他所得状況届の右下の添付書類欄に記載されている指定書類( 証明書類については、令和6年8月1日以降に発行されたものでお願いします。)

所得状況届の受付(令和6年度)

〇提出期間
 令和6年8月9日(金曜日)~令和6年8月23日(金曜日)
 平日のみ 午前9時~12時・午後1時~5時半まで
〇提出場所
 市役所子育て手当課(1階15番窓口)・各支所・各市民サービスセンター・アクタ西宮ステーション
 ※アクタ西宮ステーションでは、平日5時半以降及び土曜日・日曜日・祝日の受付は行っておりません。
〇休日受付
 期日:令和6年8月18日(日曜日)午前10時~午後5時
 会場:西宮市役所東館7階701会議室

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参考リンク

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お問い合わせ先

子育て手当課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3189

お問合せメールフォーム

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