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高齢期移行医療費助成制度

更新日:2024年11月25日

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高齢期移行医療費助成制度とは

高齢期移行医療費助成制度とは、高齢期移行医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を2割に軽減する制度です。


1.対象者について ~該当するのは?~

2.申請方法について ~手続きに必要なものは?~

3.助成内容について ~医療機関での自己負担を助成します~

4.受給者証の使用方法 ~保険証と一緒に医療機関にご提示ください~

5.受給者証の有効期間 ~毎年7月に更新があります~

6.受給者証が使用できない場合・自己負担限度額を超えた場合 ~領収書による支給申請をしてください~

7.届出が必要な場合 ~こんな場合は届出が必要です~

8.各種申請の受付場所 ~こちらで受付しています~

9.注意事項等 ~ご注意ください~

高齢期移行医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)

  • 65歳以上70歳未満であること(ただし後期高齢者医療制度加入者を除く)
  • 西宮市に住民登録があること
  • いずれかの健康保険の加入者であること
  • 市町村民税非課税世帯で、次のいずれかに該当すること(注1)
区分1

市町村民税非課税世帯で、世帯全員の所得(年金収入からの控除額は80万円、給与所得がある場合は10万円を控除)がなく(※1)、本人は年金収入80万円以下である

区分2市町村民税非課税世帯で、受給者本人が要介護2以上の認定を受けている場合

(※1)令和3年度から市県民税の給与所得控除の見直し等については、その影響を生じさせないように対応します。
※生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
※身体障害者手帳等をお持ちの方は、別途お問い合わせください。[参考:障害者医療費助成制度

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介護保険を使ってサービスを利用するためには

下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
原則として申請月からの助成となります。できるだけ早めの手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請者(助成を受けられる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (1)、(2)のいずれか(お持ちでない場合は不要)

(1)健康保険証
(2)健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)

  • 代理の方が来られる場合は代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 地方税関係情報の取得に関する同意書

※本人及び本人と同一世帯に属する方の中で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合に必要です。
※同意が必要な方が、自署にて記入する必要があります。

  • 介護保険被保険者証(要支援・要介護の認定を受けている場合は、区分・認定年月日・認定の有効期限が記載されたもの)

一部負担金の割合・限度額等について

負担区分〈一部負担金〉
割合
〈一部負担金〉
個人外来限度額

〈一部負担金〉
入院限度額・
世帯限度額

区分12割8,000円15,000円
区分22割12,000円35,400円
  • 次の1~4に該当した場合は、診療月の翌月以後2年以内に市へ支給申請すれば、限度額を超えた分について高齢期移行医療高額医療費として助成します。2年以上前の診療分についてはお問い合わせください。申請に必要なものや手続きの場所等につきましては、「福祉医療費支給申請について」をご覧ください。
  1. 同一月の外来一部負担金支払合計額が上の表「個人外来限度額」を超えたとき
  2. 同一月に入院と外来があり、それぞれの一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」の額を超えたとき
  3. 同一月に複数の医療機関に入院し、それぞれの一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」を超えたとき
  4. 同一月に同一世帯で複数の高齢期移行医療費受給者がいる場合、その受給者全員が同一月に負担した入院および外来の一部負担金支払合計額が上の表「入院限度額・世帯限度額」を超えたとき

県内の医療機関で『高齢期移行医療費受給者証』を使用し、それぞれの医療機関では高齢期移行医療の限度額で支払いが止まっていますが、何か所も医療機関にかかっているので、1か月の領収書の金額を合計すると限度額を超えています。支給申請すればさらに医療費が返ってきますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成の対象となりません。

歯の矯正治療は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
往診治療の医療費は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
入院時の食事代・部屋代等は福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
予防接種を受けました。福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

兵庫県内の医療機関等を受診される場合には、必ず健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される費用について、上記一部負担金の支払で受診できます。
また、下記の場合は健康保険証、受給者証の他に、下記の証もあわせてご提示ください。2につきましては、提示がなければ受給者証は使用できません(オンライン資格確認の場合は除きます。)

  1. お持ちの方は「特定疾病療養受療証」
  2. 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の69歳以下の方で、高額な医療費に該当する場合「限度額適用認定証」(事前にご加入の健康保険に交付申請を行ってください)

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兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることができますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
県外の医療機関で入院することになり、受給者証が使えないため医療費の負担が高額になります。軽減する方法はありますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。


受給者証の更新は、7月にあります。(所得制限の対象年度が変わります。)

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次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。

  • 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
  • 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
  • 自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
  • 兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合

また、同一月の一部負担金支払合計額が自己負担限度額(3.助成内容について参照)を超えた場合も、支給申請をしていただくことで、限度額を超えた分について、ご指定の口座に振り込みます。
支給申請の手続き方法については「福祉医療費支給申請について」「郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。

※一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。詳しくは 福祉医療費支給申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。(手続きには利用者登録が必要です。)

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治療用装具(コルセットなど)を作りました。福祉医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

次の場合は、必ず届出をしてください。

  • 加入している健康保険の保険者や種類・記号・番号等が変わったとき

申請に必要なもの

受給者証
新しい健康保険証もしくは健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(受給者の方のお名前が記載されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)

※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更があった場合など、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。

  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 要介護認定の区分に変更があったときや認定有効期間を更新したとき

申請に必要なもの

受給者証
介護保険被保険者証

  • 第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき

交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)」をご覧いただき届出をお願いします。


※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については「加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?」をご覧ください。

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  • 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時
  • 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
  • アクタ西宮ステーション 平日9時~19時(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)

【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】

 ※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター 地図など

次の場合は、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。受給者証を使って受診された場合、医療費を返還していただくことになります。

  • 転出等により西宮市民でなくなったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • その他受給資格要件を満たさなくなったとき

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市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい。

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市役所職員をかたる還付金詐欺に注意!
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お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付)

ファックス:0798-35-5105

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