交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)
更新日:2023年6月8日
ページ番号:16251417
交通事故等でケガをして、福祉医療の受給者証を使う際は、市の福祉医療窓口に届出してください。
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合や自損事故の場合でも、健康保険証と福祉医療費受給者証を使って医療を受けることができます。ただしその場合には市(医療年金課)とご加入の健康保険への届出が必要です。
交通事故等(自転車も含む)にあったらすぐ警察に届けるとともに、必ず市の福祉医療窓口(医療年金課)とご加入の健康保険に届出をしてください。
第三者の行為によって受けた傷病の治療に要する医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。このため、被害者(福祉医療の受給者)が健康保険と福祉医療を使用した場合、保険者と市は一時的に医療費を立替え、あとで加害者に立替えた医療費を請求します。この請求手続のために届出が必要となります。
※注意
市へ届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、福祉医療を使えなくなる場合がありますのでご注意ください。
第三者行為による傷病の事例
- 相手がいる交通事故
- 車やバイク等の自損事故により同乗者としてけがをしたとき
- 暴力行為を受けたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
- 他人が打ったゴルフボールがあたったとき
届出に必要なもの
- 社会保険、国保組合、他市の国民健康保険、他府県の後期高齢者医療制度にご加入の方
原則、以下の書類が必要です。
事故の状況等により書類が異なりますので、医療年金課までお問い合わせください。
1.第三者行為による傷病届(※)
2.事故状況報告書(※)
3.同意書(※)
4.事故証明書(※)
5.誓約書
6.委任状兼同意書
(※)1~4までの書類は、ご加入の健康保険に提出したものの写しをご提出ください。
- 西宮市国民健康保険にご加入の方
西宮市国民健康保険にご加入の方が健康保険証と福祉医療費受給者証を使う場合は国民健康保険課にお問い合わせください。
(参考「交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)」)
- 兵庫県後期高齢者医療制度にご加入の方
後期高齢者医療制度にご加入の方が健康保険証と福祉医療費受給者証を使う場合は高齢者医療保険課にお問い合わせください。
(参考「交通事故等でケガをしたとき(後期高齢者医療制度)」
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