福祉医療費支給申請について
更新日:2024年11月1日
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福祉医療費支給申請について
兵庫県外の医療機関を受診したときや、指定難病・自立支援医療・小児慢性等の他の公費負担医療制度の受診をされた場合は、医療機関等の窓口では福祉医療(乳幼児等医療、こども医療、障害者医療、高齢障害者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)の受給者証は使用できません。いったん健康保険等の自己負担額を支払い、医療機関等から領収書を受け取ってください。
その後、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方は、申請の必要はありません。受診された月の3~4か月後の月末に指定された口座に自動的に振込みます。
※障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証をお持ちの方のうち、精神障害者保健福祉手帳1~2級により受給されている方は、精神疾患治療のための医療費は助成対象外のため支給申請できません。また、身体障害者手帳4級により受給されている方は、入院の医療費に限り助成対象となります。
- 1.申請対象について ~支給申請が必要なときは?~
- 2.支給申請に必要なもの ~支給申請に必要なものは?~
- 3.支給申請の方法及び注意事項等 ~支給申請するときに気をつけることは?~
- 4.助成対象外のもの ~支給申請できないものは?~
- 5.振り込み時期 ~いつ頃、振り込まれる?~
- 6.支給申請の受付場所 ~支給申請できる場所は?~
西宮市の福祉医療(乳幼児等医療、こども医療、障害者医療、高齢障害者医療、母子家庭等医療、高齢期移行医療)の資格が認定されている期間内に医療機関等の窓口で医療費受給者証が使用できなかったときに、健康保険が適用される医療費について支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
次のような場合などに支給申請の手続きが必要になります。
- (1)受給者証未提示の場合
- (2)兵庫県外の医療機関等を受診した場合
- (3)自立支援医療や指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者であるときに当該制度が対象としている傷病等にかかる医療を受ける場合(精神障害者保健福祉手帳による障害者医療費助成制度を受給されているときの自立支援医療(精神通院)を除く。)
- (4)治療用装具等の療養費(先にご加入の健康保険に支給申請してください。)
- (5)健康保険が適用されるはり・きゅう・あん摩・マッサージの施術などを支払った場合
- 西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある県内の施術所に限り、健康保険が適用になる施術は受給者証が使用できます。受給者証が使用できない場合は支給申請が必要です。
- (6)兵庫県外の後期高齢者医療制度に加入している場合
- ※兵庫県の後期高齢者医療制度にご加入の高齢障害者医療受給者の方が(2)から(5)に該当する場合は、受診月の3~4か月後の月末に指定された口座に振込みますので支給申請は不要です。
- (7)高齢期移行医療受給者で、同一月の支払い合計額が負担限度額を超えた場合
- 高齢期移行医療費助成制度は、高齢期移行医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を2割に軽減する制度です。加えて、複数の医療機関を受診した場合で、1か月の2割負担の自己負担額を合計して限度額を超えた場合は、支給申請をしていただくことで、限度額を超えた分について高齢期移行医療高額医療費としてご指定の口座に振り込みます。
- 支給申請の際は、1か月に受診した医療費の領収書を全てご提出ください。その他に必要なものや注意事項は、他の福祉医療費支給申請と同じです。
【高齢期移行医療高額医療費に該当する事例】
- 同一月の外来一部負担金支払合計額が受給者証に記載されている「外来限度額(8,000円または12,000円)」の額を超えたとき
- 同一月に入院と外来があり、一部負担金支払合計額が受給者証に記載されている「入院等限度額(15,000円または35,400円)」の額を超えたとき
- 同一月に複数の医療機関に入院し、一部負担金支払合計額が受給者証に記載されている「入院等限度額(15,000円または35,400円)」の額を超えたとき
- 同一世帯で複数の高齢期移行医療費受給者がいる場合、その受給者全員が同一月に負担した入院および外来の一部負担金支払合計額が「入院限度額(15,000円または35,400円)」の額を超えたとき
【(8)、(9)は、受診当時医療機関等で受給者証が使用できない受給者・資格者であった方への案内です。】
※支給申請の方法及び注意事項等の申請時期をご確認ください。
- (8)令和元年6月末までの受診分で以下のいずれかに該当する場合
- ・兵庫県外の国民健康保険、または国民健康保険組合に加入していた方
- ※全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合は除く
- ※令和元年7月1日より、兵庫県外の国民健康保険組合または国民健康保険にご加入の医療費受給者の方も、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
- 詳しくは「兵庫県外の国民健康保険組合及び国民健康保険に加入されている医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
- ・70歳~74歳の方で障害者医療(後期高齢者医療制度にご加入の方は除く)または母子家庭等医療受給者の方
- ※令和元年7月1日より、70歳~74歳の方も兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
- 詳しくは「70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
- (9)令和2年6月末までの受診分で以下に該当する場合
- ・障害者医療で身体障害者手帳4級の方(後期高齢者医療制度にご加入の方は除く)が入院されたとき
- ※令和2年7月1日より、身体障害者手帳4級による障害者医療費資格者証をお持ちだった方も、兵庫県内の医療機関等で受給者証がお使いいただけるようになりました。
- 詳しくは「身体障害者手帳4級による障害者医療費受給者の方の助成方法が変わりました」をご覧ください。
リンク
治療用装具(コルセットなど)を作りました。福祉医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)
子どもの弱視用メガネを作りました。乳幼児等医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)
治療用装具(コルセットなど)を作りました。高齢障害者医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)
支給申請するときは、下記のものをお持ちください。
- (1)領収書(原本)・・・受診日が、受給資格認定日以後の領収書に限ります
- 受給者氏名、健康保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名と領収印のあるもの。記載漏れがあれば、受付できない場合があります。
- (2)医療費受給者証
- (3)健康保険証等
- 交付を受けておられる方は、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証、指定難病・小児慢性特定疾病・自立支援医療等の医療費受給者証と自己負担上限額管理票もお持ちください。
- (4)手続きされる方の本人確認書類(詳細は「福祉医療費支給申請手続きにおける本人確認書類について」をご覧ください)
- (5)銀行の預金通帳等、口座内容のわかるもの
- 初めて支給申請するとき、または登録済みの口座を変更する時に必要となります。
- ※振込先口座に成年後見人の口座を設定する場合は、登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類と成年後見人の本人確認書類をお持ちください。
- ※以下の(6)と(7)は、西宮市国民健康保険にご加入の方は不要です。
- (6)療養費支給決定通知書(ご加入の健康保険組合等からの通知書)又は療養費支給証明書
- 健康保険から高額療養費、付加給付金等が支給される場合に必要です。
- ご加入の健康保険からの支給決定通知書等がない方は、ページ下部より「療養費・付加給付金等支給証明願」の書式をダウンロードしてご利用いただけます。
- また、健康保険証を提示できず10割負担されたときや、治療用装具(コルセットなど)や、お子様の弱視治療用メガネを作られたときは、先にご加入の健康保険での手続きをし、療養費の支給を受けた後に、保険者から発行される療養費支給決定通知書をお持ちいただく必要があります。
- 同じ健康保険にご加入のご家族と合算で高額療養費が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
- ※高額療養費や付加給付金、治療用装具等の療養費などを健康保険の保険者へ請求する際、領収書原本及び医師の意見書、装着証明書、明細書、医師の作成指示書等の原本の提出を求められた場合には、あらかじめコピーをとっておき、支給申請の際に添付してください。提出後に健康保険の保険者よりコピーをもらう場合は、手数料等が発生することがありますのでご注意ください。
- (7)医療費のお知らせ〔健康保険組合等からの通知書〕
- 鍼灸院・接骨院(整骨院)・あん摩・マッサージの施術を受けた場合に必要です。
<支給申請のイメージ図>
【申請時期】
診療月の翌月以後、領収書の領収日の翌日から2年以内に、申請をしてください。
福祉医療費支給申請は、領収日の翌日から起算して5年以内の領収書について申請可能ですが、健康保険の給付の時効が2年のため、できるだけ2年以内にご申請をお願いしております。
3年~5年以内の領収書については、事前に下記担当課までお問い合わせください。
~~~市と健康保険からの二重支給を防ぐため、以下についてご協力ください~~~
●『高額療養費』が支給される可能性がある自己負担額(「郵送での福祉医療費支給申請について」3.申請時にご確認いただきたい別紙「注意事項」参照)の場合は、健康保険による高額療養費の(不)支給決定時期を過ぎてからご申請ください。
●ご加入の健康保険で『付加給付金』の制度があり、1か月の医療機関へのお支払いの自己負担額が、健康保険の設定する支給基準額を超えている場合は、
付加給付金の(不)支給決定時期を過ぎてからご申請ください。
※(不)支給決定時期については、ご加入の健康保険(健康保険組合・共済組合・全国健康保険協会・他市国民健康保険・他府県後期高齢者医療広域連合)によって異なります。
決定時期や支給の有無については、健康保険へご確認ください。
【助成額】
福祉医療費の助成額は、健康保険診療により医療機関等窓口で支払った一部負担金から、福祉医療の一部負担金と、健康保険等により補填される高額療養費、付加給付金、療養費などを控除した金額です。また、指定難病など他の制度から給付されるものがあれば、その給付額も控除します。このため、保険者等から給付されるものがあれば、先にご加入の健康保険等での手続きをし、その支給決定通知書を添えてご申請ください。
【領収書について】
- 領収書は、受診日ごと、または暦月単位で発行されている必要があります。
- 申請期間が長期になる場合は、領収書を受診月ごとにまとめてご提出いただきますよう、ご協力願います。
- 領収書には受給者氏名、保険診療分の医療点数・金額・負担割合、受診年月日、入院・通院の別、医療機関名の記載と領収印が必要です。記載漏れがあれば、受付できない場合がありますので、ご了承ください。
- 確定申告などで、領収書(原本)が必要な方は、あらかじめコピー(両面不可)のうえ、原本とコピーの両方をお持ちください。両方をお持ちいただいた場合に限り、原本に受付印を押印して返却し、領収書のコピーで受付します。なお、医療費控除に使用される際は、「補てんされた金額」として福祉医療費助成額を差し引きする必要があります。確定申告・医療費控除の詳細については、税務署へお問い合わせください。
- 同じ健康保険にご加入のご家族と合算で高額療養費が給付された場合は、合算対象の領収書も必要です。
- 70歳から74歳の方は、同じ月に受診された医療費を全て合算して高額療養費が給付されます。兵庫県内の医療機関で福祉医療費の一部負担金を支払った領収書もあわせて、同じ診療年月の領収書を全てまとめてご提示ください。
※交通事故や傷害事件など第三者の行為による傷病等で、健康保険証と受給者証を使用して治療を受ける場合は、市(医療年金課)とご加入の健康保険への届出が必要です。詳しくは「交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)」をご覧ください。
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下記の場合は医療費助成制度の助成対象外のため、支給申請できません。受給者の自己負担となりますのでご了承ください。
- 10割負担や治療用装具等の療養費については、健康保険で審査の結果、不支給となった場合や、健康保険適用外となった部分
- 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用及び入院時の部屋代(差額ベット代)や食事代(標準負担額)
- 令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護
- 精神障害者保健福祉手帳1~2級により障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証の交付を受けておられる方の精神疾患治療のための医療費
- 身体障害者手帳4級により障害者医療費受給者証または高齢障害者医療費受給者証の交付を受けておられる方の入院以外の医療費
- 労災適用の医療費
- 保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となる医療費
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、下記リンクをご覧ください。
リンク
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ(外部サイト)
「保育園や幼稚園、学校内でけがをしたとき」
歯の矯正治療は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)
往診治療の医療費は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)
入院時の食事代・部屋代等は福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)
予防接種を受けました。福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)
仕事中(通勤中)のけがで受診した際に、健康保険証と福祉医療費受給者証を使ってしまいました。何か手続きが必要か教えてください。(外部サイト)
支給申請を受付した月の1~3か月後の月の末日に、助成額をご指定の口座に振り込みます。振込日の4~5日前に支給決定通知書をお送りします。
振込日の目安(申請内容によって、振込日は異なります)
(1) | 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請受付日が毎月20日までで(3)に該当しないもの | 申請受付日から1か月後の月末 |
---|---|---|
(2) | 乳幼児等・こども医療、障害者医療、母子家庭等医療の支給申請受付日が毎月21日以降および高齢期移行医療(受付日問わず)で(3)に該当しないもの | 申請受付日から2か月後の月末 |
(3) | 西宮市国民健康保険にご加入の方の療養費(治療用装具、マッサージなど)や高額療養費に該当する可能性のあるもの、高齢障害者医療費支給申請など、健康保険の支給決定後に福祉医療費を支給するもの | 申請受付日から3か月後の月末 |
西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口(平日9時~17時)
支所・サービスセンター(平日9時~12時、13時~17時)
アクタ西宮ステーション(平日9時~19時)(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
- いずれも、土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日~1月3日)の受付はしておりません。
- 分室ではお取り扱いしておりません。
※郵送でもお手続きすることができます。詳しくは「郵送での福祉医療支給申請について」をご覧ください。
※一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。詳しくは福祉医療費支給申請(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。(手続きには利用者登録が必要です。)
リンク
ダウンロード
療養費・付加給付金等支給証明願(PDF:192KB)(PDF:192KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(記入例)(PDF:185KB)(PDF:185KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(世帯合算用)(PDF:188KB)(PDF:188KB)
療養費・付加給付金等支給証明願(世帯合算用記入例)((PDF:181KB)PDF:181KB)
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意ください。
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