70歳から74歳の障害者医療・母子家庭等医療費受給者の方の助成方法が変わりました
更新日:2020年4月1日
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令和元年7月より、兵庫県内の医療機関等で障害者医療・母子家庭等医療費受給者証をご使用いただけるようになりました。受診の際には、必ず医療費受給者証にあわせて、「高齢受給者証」を医療機関等の窓口でご提示ください。
兵庫県で実施している福祉医療(障害者医療・母子家庭等医療)において、これまで70歳から74歳の受給者の方
については、県内の医療機関等で医療費受給者証をご使用いただけないため、支給申請(払い戻し)手続きのうえ
で償還払い(※1)による助成を行ってきましたが、令和元年7月1日から兵庫県内の医療機関等の窓口で医療費
受給者証をご使用いただけるようになりました。
ただし、「高齢受給者証」(※2)の提示がなければ、原則として償還払いによる助成となりますので、医療機
関等の窓口では、以下の証をすべて提示していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
1 | 健康保険証 |
---|---|
2 | 医療費受給者証 |
3 | 高齢受給者証 (※2) |
4 | 限度額適用(・標準負担額減額)認定証 <健康保険より発行されている場合> (※3) |
なお、令和元年6月以前に医療機関等を受診された医療費や、兵庫県外での受診、自立支援医療・指定難病
等の公費医療を利用された場合などは、引き続き医療費の支給申請が必要です。
令和元年6月以前受診分 | 令和元年7月以降受診分 | ||
---|---|---|---|
県内受診 | 償還払い | 健康保険証・医療費受給者証に加え、 高齢受給者証(限度額適用認定証)の提示が“ある”場合 ↓↓↓ 医療機関等窓口で医療費受給者証を使用 | |
健康保険証・医療費受給者証のみ 高齢受給者証の提示が“ない”場合 ↓↓↓ (原則)償還払い | |||
県外受診 | 償還払い |
※1 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2~3割)をお支払いただき、高額療養費・付加給付を
受けた後、その通知に領収書等を添えて申請していただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。
※2 医療機関等窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対してご加入の健康保険から交付される証です。
※3 医療機関等窓口での負担額(健康保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。
国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の方はご提示ください。なお、所得区分によっては発行されない
場合がありますので、発行の有無及び申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
発行されない場合は、「限度額適用認定証」のご提示は必要ありません。
また、「限度額適用認定証」の有効期限を確認し、ご加入の健康保険にて必ず更新手続きをしていただきます
ようお願いいたします。