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障害者医療費助成制度

更新日:2024年11月25日

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障害者医療費助成制度について

 障害者医療費助成制度とは、障害者医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費(身体障害
者手帳4級の方については、入院のみ・精神障害者保健福祉手帳1~2級の方は、精神疾患による医療費を除く)に
ついて、市が自己負担の一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。

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身体障害者手帳の交付
療育手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳の交付

障害者医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)

  • 身体障害者手帳1~4級、療育手帳A,B1,B2かつIQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症、精神障害者保健福祉手帳1~2級のいずれかに該当すること
  • 西宮市に住民登録があること
  • いずれかの健康保険の加入者であること(後期高齢者医療制度加入者を除く)
  • 本人、配偶者及び扶養義務者全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円未満であること※1※2※3

※1)住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除を控除する前の額です。
※2)扶養親族に16歳未満の方がおられる場合は、お一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合は、お一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
※3)平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定します。



  • 後期高齢者医療制度加入者は対象にはなりません。高齢障害者医療費助成制度の対象になります。
  • 生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
  • 15歳に達する日以後最初の3月31日(中学3年生)までの方については、資格要件を満たせば、申請により乳幼児等・こども医療を受給できます。
  • 所得制限基準額以上であっても、主たる生計維持者の失業等(自発的(転職・就学・結婚等)失業または定年退職、退職勧奨への応諾、契約期間満了、自己の責に帰すべき理由による解雇等は該当しません。)によって現年の推計所得が減少し所得制限未満となる場合は、その事由が発生した月から6か月を限度に医療費が助成されることがあります。該当すると思われる場合は、別途お問い合わせください。

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下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
原則として申請月からの助成となります。できるだけ早めのお手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請者(助成を受けられる方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • (1)、(2)のいずれか(お持ちでない場合は不要)

(1)健康保険証
(2)健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)

  • 代理の方が来られる場合は代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 地方税関係情報の取得に関する同意書

受給者本人・配偶者・扶養義務者で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合に必要です。
※同意が必要な方が、自署にて記入する必要があります。
※西宮市外在住者は、個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)も必要です。

  • 戸籍の附票の写し(受給者本人・配偶者・扶養義務者で、1月1日時点で海外にいた日本国籍の方の場合に必要)

※該当される方は、地方税関係情報の取得に関する同意書の代わりに、本籍地の市区町村役所で交付される戸籍の附票をご提出ください。

  • パスポート(受給者本人・配偶者・扶養義務者で、1月1日時点で海外にいた外国籍の方の場合に必要)

※該当される方は、地方税関係情報の取得に関する同意書の代わりに、パスポートが必要です(パスポートが新しい場合は前のパスポートも必要となる場合があります。)

  • 身体障害者手帳、もしくは療育手帳、もしくは精神障害者保健福祉手帳
  • 判定意見書、もしくは同意書、もしくは自閉症の診断書 (療育手帳B2の場合に必要)


※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。

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健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。

一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)

外来については、同一月内に同一医療機関、同一薬局、同一訪問看護ステーションに限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。

受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。



一部負担金・限度額等

区分外来入院

身体障害者手帳1~3級、

療育手帳A,B1,B2かつIQ・DQ60以下またはIQ・DQ61以上で自閉症、
精神障害者保健福祉手帳1~2級

1日600円限度(月2回まで)(注)

※低所得認定を受けた場合は1日400円限度(月2回まで)(注)

1割負担で月額2,400円限度

※低所得認定を受けた場合は月額1,600円限度

身体障害者手帳4級助成はありません

1割負担で月額2,400円限度

※低所得認定を受けた場合は月額1,600円限度

  • 健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりません。

歯の矯正治療は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
往診治療の医療費は、福祉医療の助成対象となりますか(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
入院時の食事代・部屋代等は福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
予防接種を受けました。福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方につきましては、精神疾患による医療費は助成の対象外となります。
  • 学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。 詳しくは「保育園や幼稚園、学校内でケガをしたとき」をご覧ください。

(注)外来の負担割合は健康保険の負担割合です。
低所得とは、所得制限対象者の全員が市町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円以下(※1)のことです。
※1)令和3年度から市県民税の給与所得控除の見直し等については、その影響を生じさせないよう対応します。

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受給者証に記載された「一部負担金 外来1日○○円まで(月2回)とはどういう意味ですか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

兵庫県内の医療機関等を受診される場合には、必ず健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される医療費について、上記一部負担金の支払いで受診できます。また、下記の場合は健康保険証、受給者証の他に、下記の証もあわせてご提示ください。2、3につきましては、提示がなければ受給者証は使用できません(オンライン資格確認の場合は除きます。)

  1. お持ちの方は「特定疾病療養受療証」
  2. 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の69歳以下の方で、高額な医療費に該当する場合「限度額適用認定証」(事前にご加入の健康保険に交付申請を行ってください)
  3. 70歳誕生月の翌月1日(1日生まれの方は70歳誕生月の1日)~74歳までの方「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」(ご加入の健康保険にご確認ください。また、「限度額適用認定証」は、所得区分によっては発行されない場合があります)

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兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることができますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
透析治療をしており、特定疾病療養受療証を所有しています。福祉医療との併用は可能ですか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
県外の医療機関で入院することになり、受給者証が使えないため医療費の負担が高額になります。軽減する方法はありますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

  • 65歳から、障害認定を受けることにより、後期高齢者医療の被保険者となったときは、改めて資格申請をしていただくことにより、高齢障害者医療費助成制度の対象者となります。障害認定を受けないときは、引き続き障害者医療費助成制度の対象者になります。
  • 75歳になられる方は、高齢障害者医療費助成制度の対象となりますので、誕生日の前月に申請書をお送りします。
  • 受給者証の更新は、毎年7月にあります。(所得制限の対象年度が変わります。)交付された手帳に有効期限があるときは、その月までとなります。

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次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。

  • 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
  • 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
  • 自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
  • 兵庫県内の医療機関等で受給者証の提示を忘れた場合

支給申請の手続き方法については「福祉医療費支給申請について」「郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。

※一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。詳しくは福祉医療費支給申請(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。(手続きには利用者登録が必要です。)

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治療用装具(コルセットなど)を作りました。福祉医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

次の場合は、必ず届出をしてください。

  • 加入している健康保険の保険者や種類・記号・番号等が変わったとき
  • 住所や氏名等に変更があったとき
  • 第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき
  • 障害の等級に変更があったときや、障害者手帳等の再判定を受けたとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限を更新したとき

※精神障害者保健福祉手帳は有効期限の3か月前より更新手続きできます。詳しくは、障害福祉課
電話:0798-35-3174まで
精神障害者保保健福祉手帳の更新手続き中に、障害者医療費受給者証の有効期限が切れてしまいました。病院へかかりたいのですが、支払った医療費は返ってきますか。(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

保険変更の届出

届出に必要なもの

  • 受給者証
  • 新しい健康保険証もしくは健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(受給者の方のお名前が記載されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)

※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更のあった場合、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については「加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?」をご覧ください。

第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき

交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)」をご覧いただき届出をお願いします。

障害等級変更・再判定・有効期限更新等の届出

届出に必要なもの

  • 受給者証
  • 身体障害者手帳、もしくは療育手帳、もしくは精神障害者保健福祉手帳

※申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。


※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。

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  • 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時
  • 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
  • アクタ西宮ステーション 平日9時~19時(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)

 【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】


 ※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター 地図など

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次の場合は、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。受給者証を使って受診された場合、医療費を返還していただくことになります。

  • 転出等により西宮市民でなくなったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 児童養護施設等に入所したとき
  • 障害の軽減などにより、資格要件を欠くとき
  • その他受給資格要件を満たさなくなったとき

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市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい。

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市役所職員をかたる還付金詐欺に注意!
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい


お問い合わせ先

医療年金課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階

電話番号:0798-35-3131(資格)/0798-35-3188(給付)

ファックス:0798-35-5105

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