身体障害者手帳4級による障害者医療費受給者の方の助成方法が変わりました
更新日:2020年9月17日
ページ番号:22302011
令和2年7月より、兵庫県内の医療機関で入院の場合は障害者医療費受給者証をご使用いただけるようになりました。
令和2年7月1日以降、身体障害者手帳4級による障害者医療費受給者の方も、兵庫県内の医療機関等の窓口で受給者証をご使用いただけるようになりました。兵庫県内でご入院の際に、健康保険証に受給者証を添えて医療機関窓口にご提示いただくことで、健康保険が適用される医療費について、医療機関ごとに下記の一部負担金等の支払いで受診できます。
なお、令和2年6月以前に入院された医療費や、兵庫県外での入院、指定難病・自立支援医療等の公費医療を入院時に利用された場合などは、引き続き医療費支給申請が必要です。
また、令和2年7月をまたいで4か月以上の連続入院(受給資格取得後に限る)があり、4か月目以降の一部負担金を支払った場合にも、医療費支給申請が必要です。
令和2年6月以前入院分 | 令和2年7月以降入院分 | |
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兵庫県内で | 償還払い(※1) | 医療機関窓口での支払いが一部負担金のみ(注) (健康保険適用の医療費部分に限る) |
兵庫県外で | 償還払い |
(注)指定難病・自立支援医療等の公費医療を利用できる場合は、公費医療の自己負担額の支払いとなります。
1 | 「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、受給者証・健康保険証と併せてご提示ください。 |
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2 | 70歳から74歳の方は、必ず「高齢受給者証」(※2)もご提示ください。 |
3 | 国民健康保険、国民健康保険組合にご加入の方は「限度額適用(・標準負担額)認定証(※3)」も併せてご提示ください。 |
※1 医療機関等の窓口で医療保険の自己負担額(医療費の2割~3割)をお支払いいただき、高額療養費・付加給付を受けた後、領収書等を添えて申請いただくことにより医療費の助成を行う方法をいいます。
※2 医療機関等窓口での自己負担割合を示す証明書で、70歳以上の方に対してご加入の健康保険から交付される証です。
※3 医療機関等の窓口で負担額(健康保険の自己負担額)を一定の金額にとどめるための証明書です。
兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の方が、高額な医療費に該当する場合に「限度額適用認定証」の提示がなければ、医療機関等の窓口で受給者証が使用できませんのでご注意ください。申請方法等については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
ただし、70歳から74歳の方で、「限度額適用認定証」が発行されない所得区分の場合は、ご提示は必要ありません。
また、「限度額適用認定証」の有効期限を確認し、ご加入の健康保険にて必ず更新手続きをしていただきますようお願いいたします。