固定資産税・都市計画税とは
更新日:2024年10月10日
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固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)に対してかかる税です。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対してかかります。
固定資産税と都市計画税は、その固定資産が所在する市町村にあわせて納めることとされています。
納税義務者
その年の1月1日現在、市内に固定資産を所有している人で、具体的には次の人です。
《土地》・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
《家屋》・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
※市街化調整区域内の土地・家屋には都市計画税はかかりません。
税額の算出方法
固定資産税の年税額=課税標準額×1.4%
都市計画税の年税額=課税標準額×0.3%
《課税標準額》
・原則として、固定資産課税台帳に登録した評価額(価格)が課税標準額となります。
ただし、土地について住宅用地の特例、負担調整措置などがあります。
《免税点》
・同一の人が市内に所有している土地、家屋について、それぞれの課税標準額の合計が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
なお、固定資産税が課税されない場合、都市計画税も課税されません。
・土地(30万円)、家屋(20万円)
納税通知書と納付方法
《納税通知書》
・西宮市では毎年5月10日頃に納税通知書をお送りしています。納税通知書には課税対象となる土地及び家屋の所在、地番、家屋番号、地積、床面積、価格(評価額)、課税標準額などを記載した課税明細書を添付しています。
《納付方法》
- 市役所からお送りする納税通知書兼納付書により、固定資産税と都市計画税の合計額を4期に分けて納めていただきます(一括納付も可能です)。納付書裏面に記載のある金融機関・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ等で、納期限までに納めてください。
- なお、口座振替の方は、納期限となる日に振替納付させていただきます。
- 口座振替を希望される方は、インターネットや市役所・支所の窓口、金融機関の窓口で申し込むことができます。詳しくは市税の口座振替制度のページをご覧ください。
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固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先
資産税課
(土地の評価について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話:0798-35-3221
(家屋の評価について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話:0798-35-3225・3227
(塩瀬・山口地区の土地・家屋の評価について)・・・・・・・電話:0797-61-0048(塩瀬センター内)
(固定資産税全般について)・・・・・・・・・・・・・・・・電話:0798-35-3269