固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の税額算出について
更新日:2024年10月9日
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固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書の見方について
毎年5月に固定資産税・都市計画税の納税義務者に発送している「固定資産税・都市計画税 納税通知書[土地・家屋]の1頁右枠記載の年税額及び期別税額について、同枠記載の課税標準額から次の通り算出します。
(sample)
(ア)固定資産税(土地)の課税標準額
西宮市において所有している土地に係る固定資産税の課税標準額を合計した額
(イ)固定資産税(家屋)の課税標準額
西宮市において所有している家屋に係る固定資産税の課税標準額を合計した額
(ウ)固定資産税(土地・家屋)課税標準額の合計
(ア)と(イ)を合算した額
(エ)固定資産税に係る算出税額
(ア)と(イ)をそれぞれ1,000円未満切捨てしたのちに固定資産税の税率(1.4%)を掛け10円未満切捨てした額の合計
(オ)都市計画税(土地)の課税標準額
西宮市において所有している土地に係る都市計画税の課税標準額を合計した額
(カ)都市計画税(家屋)の課税標準額
西宮市において所有している家屋に係る都市計画税の課税標準額を合計した額
(キ)都市計画税(土地・家屋)課税標準額の合計額
(オ)と(カ)を合算した額
(ク)都市計画税に係る算出税額
(オ)と(カ)をそれぞれ1,000円未満切捨てしたのちに都市計画税の税率(0.3%)を掛け10円未満切捨てした額の合計
(ケ)年税額
(エ)と(ク)をそれぞれ100円未満切捨てしたのち合算した額
(コ)期別税額
(ケ)を4期で割り、1,000円未満の端数をすべて1期に合算して算出した期別ごとの税額
※軽減税額等、減免税額、猶予税額について
税額の軽減、減免または猶予がある場合に記載されます。その場合(ア)(イ)または(オ)(カ)から算出した税額から軽減税額等、減免税額、猶予税額を減じて算出税額(エ)(ク)を算出します。
上記の納税通知書の記載内容の場合、年税額は次の計算方法により求められています。
固定資産税額の計算方法
1.土地の固定資産税課税標準額(ア)を1,000円未満切捨てします。
2,057,610円 → 2,057,000円
2. 固定資産税の税率(1.4%)を乗じます。
2,057,000円 × 1.4% = 28,798円
3.税率を乗じた額について10円未満切捨てし税額を算出します。
28,798円 → 28,790円
4.家屋の固定資産税課税標準額(イ)を1,000円未満切捨てします。
4,567,890円 → 4,567,000円
5. 固定資産税の税率(1.4%)を乗じます。
4,567,000円 × 1.4% = 63,938円
6.税率を乗じた額について10円未満切捨てし税額を算出します。
63,938円 → 63,930円
7.土地と家屋の固定資産税額の合計が固定資産税の算出税額(エ)となります。
28,790円 + 63,930円 = 92,720円
都市計画税額の計算方法
1.土地の都市計画税課税標準額(オ)を1,000円未満切捨てします。
4,115,220円 → 4,115,000円
2. 都市計画税の税率(0.3%)を乗じます。
4,115,000円 × 0.3% = 12,345円
3.税率を乗じた額について10円未満切捨てし税額を算出します。
12,345円 → 12,340円
4.家屋の都市計画税課税標準額(カ)を1,000円未満切捨てします。
4,567,890円 → 4,567,000円
5. 都市計画税の税率(0.3%)を乗じます。
4,567,000円 × 0.3% = 13,701円
6.税率を乗じた額について10円未満切捨てし税額を算出します。
13,701円 → 13,700円
7.土地と家屋の都市計画税の合計が都市計画税の算出税額(ク)となります。
12,340円 + 13,700円 = 26,040円
年税額の計算方法
1.固定資産税の算出税額(エ)・都市計画税の算出税額(ク)を100円未満切捨てします。
92,720円 → 92,700円
26,040円 → 26,000円
2.端数処理をした税額の合計が年税額(ケ)となります。
92,700円 + 26,000円 = 118,700円
期別税額の計算方法
1.年税額を4で割り、1,000円未満の端数を計算します。
118,700円 ÷ 4 = 29,675円 ・・・端数675円(1期あたりの端数)
2.1期あたりの端数を4で乗じ、計4期分の端数を計算します。
675円 × 4 = 2,700円(計4期分の端数)
3.計4期分の端数を1期に合算し、期別の税額を算出します。
1期:31,700円 (29,000円 + 2,700円)
2期:29,000円
3期:29,000円
4期:29,000円
減免前相当税額について
課税明細書に記載されている減免前相当税額は、上記の算出方法により求められる年税額とは端数処理の方法が異なるため一致しない場合があります。
減免前相当税額は、土地1筆・家屋1棟ごとの概算の税額を参考のためにお示ししたものであり、土地1筆・家屋1棟ごとの課税標準額(1,000円未満切捨て)に税率を乗じて、10円未満を切り捨てて求めた固定資産税相当額と都市計画税相当額を合計した金額です。
なお、同通知書・課税明細書の用語等につきましては、同書裏面等に記載の説明欄をご確認ください。