乳幼児等・こども医療費助成制度
更新日:2024年11月25日
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乳幼児等・こども医療費助成制度について
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、乳幼児等・こども医療費受給者証の交付を受けた方の健康保険が適用される医療費について、市が自己負担の全部または一部を助成し、受給者の費用負担を軽減する制度です。
0歳から小学3年生は「乳幼児等医療費受給者」、小学4年生から高校3年生は「こども医療費受給者」となります。
乳幼児等・こども医療費助成制度の該当者(次の全てにあてはまる方)
- 0歳から高校3年生までのお子様(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。)
- 西宮市に住民登録があること
- いずれかの健康保険の加入者であること
※生活保護を受けている方は、対象にはなりません。
※高校生のお子様で、母子家庭等医療費助成、障害者医療費助成の資格要件を満たせば、申請により受給できる場合がありますので、別途お問い合わせください。[参考:母子家庭等医療費助成制度、障害者医療費助成制度]
下記のものをご準備いただき、交付申請してください。
原則として申請月からの助成となります。できるだけ早めのお手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- (1)、(2)のいずれかの書類(お持ちでない場合は不要)
(1)お子様の健康保険証
(2)健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記入されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)
- 申請者(父または母)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
※お子様の父または母以外の方が申請手続きに来られる場合、お子様の父または母の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)と来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
- 地方税関係情報の取得に関する同意書
※お子様の扶養義務者(父母等)で、西宮市以外で所得を申告している方や、西宮市に転入された方等の場合必要です。
※同意が必要な方が、自署にて記入する必要があります。
※西宮市外在住の方は個人番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)も併せて必要です。
※なお、以下の場合、地方税関係情報の取得に関する同意書は必要ありません。
- お子様が0歳または高校生の場合
- 西宮市に所得申告のある場合
- 戸籍の附票の写し(お子様の扶養義務者(父母等)で、1月1日時点で海外にいた日本国籍の方の場合に必要)
※該当される方は、地方税関係情報の取得に関する同意書の代わりに、本籍地の市区町村役所で交付される戸籍の附票をご提出ください(お子様が0歳または高校生の場合は不要です。)
- パスポート(お子様の扶養義務者(父母等)で、1月1日時点で海外にいた外国籍の方の場合に必要)
※該当される方は、地方税関係情報の取得に関する同意書の代わりに、パスポート(パスポートが新しい場合は前のパスポートも必要となる場合があります)が必要です(お子様が0歳または高校生の場合は不要です。)
※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。
※0歳のお子様については、オンラインでもお手続きすることができます。
オンライン申請は西宮スマート申請(外部サイト)から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)
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子供が生まれました。乳幼児等医療を申請したいのですが、まだ子供の健康保険証ができていません。医療機関にかかった場合はどうなりますか。(外部サイト)
健康保険診療分の自己負担について、下記の一部負担となるよう助成します。
一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける限度額です。(同一医療機関でも、歯科は別の医療機関扱いになります。)
外来については、同一月内に、同一医療機関、同一薬局、同一訪問看護ステーションに限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です。1日分の保険診療自己負担が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院については、受給資格取得後3か月連続で入院し一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。
受給者個人ごとの取り扱いです。複数受給者の負担額を合算することはできません。
一部負担金・限度額等
対象年齢 | 区分 | 外来 | 入院 |
---|---|---|---|
0歳から1歳誕生月の末日 | 所得制限なし | 自己負担なし | 自己負担なし |
1歳誕生月の翌月1日~ 15歳到達後最初の3月31日(中学3年生)まで | 所得基準額(注1)未満 | 自己負担なし | 自己負担なし |
所得基準額(注1)以上 | 1日800円限度(注2) (月2回まで) | 1割負担 (月額3,200円限度) | |
15歳到達後最初の4月1日(高校1年生)~ 18歳到達後最初の3月31日(高校3年生)まで | 所得制限なし | 1日800円限度(注2) | 1割負担 (月額3,200円限度) |
(注1) 【所得基準額】扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円
※1)住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除を控除する前の額です。
※2)扶養親族に16歳未満の方がおられる場合は、お一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合は、お一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
※3)平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額を用いて判定します。
健診・予防接種、診断書料など健康保険適用外の費用、令和3年6月以前利用分の訪問看護ステーションによる訪問看護及び入院時の部屋代や食事代は、受給者の負担となり助成対象となりません。
- 歯の矯正治療は、福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)
- 往診治療の医療費は、福祉医療の助成対象ですか。(外部サイト)
- 入院時の食事代・部屋代等は福祉医療の助成対象となりますか。(外部サイト)
- 予防接種を受けました。福祉医療の助成対象か教えてください。(外部サイト)
保育所・幼稚園・学校内でけがなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、助成の対象外となります。詳しくは「保育園や幼稚園、学校内でケガをしたとき」をご覧ください。
(注2)外来の負担割合は健康保険の負担割合です。(未就学児は2割負担、小学生から高校生は3割負担。)
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兵庫県内の医療機関等を受診される場合には、必ず健康保険証に受給者証を添えて医療機関の受付に提示してください。健康保険が適用される医療費について、自己負担なし、または上記一部負担金の支払いで受診できます。
また、下記の場合は健康保険証、受給者証の他に、下記の証もあわせてご提示ください。2につきましては、提示がなければ受給者証は使用できません(オンライン資格確認の場合は除きます。)
- 「特定疾病療養受療証」をお持ちの方
- 兵庫県外の国民健康保険または国民健康保険組合にご加入の方で、高額な医療費に該当する場合「限度額適用認定証」(事前にご加入の健康保険に交付申請を行ってください)
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- 兵庫県外の病院で処方せんをもらいましたが、兵庫県内の薬局へ持っていけば、福祉医療の受給者証を使用して調剤を受けることができますか。(外部サイト)
- 透析治療をしており、特定疾病療養受療証を所有しています。福祉医療との併用は可能ですか。(外部サイト)
- 自立支援医療(精神通院医療・育成医療・更生医療)、指定難病・小児慢性特定疾病等の公費医療を利用しています。福祉医療との併用は可能ですか。(外部サイト)
- 県外の医療機関で入院することになり、受給者証が使えないため医療費の負担が高額になります。軽減する方法はありますか。(外部サイト)
受給者証の更新は、毎年7月にあります。(所得制限の対象年度が変わります。)
以下の場合は有効期間が1年より短くなります。
- 1歳の誕生日を迎えられる場合(誕生月に次の受給者証をお送りします。)
- 9歳到達後最初の4月1日と15歳到達後最初の4月1日を迎えられる方(3月中に次の受給者証をお送りします。)
- 18歳到達後最初の4月1日を迎えられる方(こども医療費助成制度は終了となります。)
次のような場合は、いったん健康保険等の自己負担額を医療機関の窓口で支払わなければなりませんが、支給申請をしていただくことで、助成額をご指定の口座に振り込みます。
- 兵庫県外の医療機関で診療を受ける場合
- 自立支援医療・指定難病等の他の公費負担医療制度の受給者である場合に当該制度が対象としている傷病等にかかる受診の場合
- 兵庫県内の医療機関で受給者証の提示を忘れた場合
- 療養費(治療用装具、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等)の場合
- ※ただし、はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術については、平成26年7月診療分から、西宮市に福祉医療取扱施術所として登録のある兵庫県内の施術所に限り、保険適用になる施術は受給者証が使用できるようになりました。
支給申請の手続き方法については「福祉医療費支給申請について」「郵送での福祉医療費支給申請について」をご覧ください。
※一部の支給申請はオンラインでもお手続きすることができます。詳しくは福祉医療費支給申請(外部サイト)をご覧ください。(手続きには利用者登録が必要です。)
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- 治療用装具(コルセットなど)を作りました。福祉医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)
- 子どもの弱視用メガネを作りました。乳幼児等医療費受給者証を持っていますが、医療費の助成を受けるにはどうすればいいですか?(外部サイト)
- 子供を出産した際、:健康保険証だけで子供の高額な医療費を支払いました。支払った医療費は返ってきますか。(外部サイト)
次の場合は、必ず届出をしてください。
- 加入している健康保険の保険者や種類・記号・番号等が変わったとき
届出には受給者証と(1)、(2)のいずれかの書類が必要です。
(1)新しい健康保険証(お子様の名前が記入されているもの)
(2)健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お子様の名前が記入されているもので、記号・番号・保険者名・保険者番号・保険加入日・被保険者名が記載されたもの)
※健康保険証の被保険者や世帯構成に変更があった場合、申請に必要なものは状況に応じて変わる場合がありますので、手続きの前には一度下記電話番号までお問い合わせいただき、ご確認をお願いいたします。
- 住所や氏名等に変更があったとき
- 第三者行為(交通事故など)にあい、受給者証を使用するとき
「交通事故等でケガをしたとき(医療費助成)」をご覧いただき届出をお願いします。
※手続きの場所等につきましては、下記「8.各種申請の受付場所」をご覧ください。
健康保険変更の届出については、郵送、オンラインでもお手続きいただけます。手続き方法については「加入健康保険が変わった場合、手続きが必要ですか?」をご覧ください。
- 西宮市役所本庁舎1階福祉医療窓口 平日9時~17時
- 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
- アクタ西宮ステーション 平日9時~19時(17時以降は、付加給付の確認が必要なものは受付できません。)
【土曜・日曜・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受付しておりません。なお、分室ではお取り扱いしておりません。】
※支所・アクタ西宮ステーション・サービスセンター地図など
次の場合は、医療費受給資格がなくなりますので、医療費受給者証を返還してください。受給者証を使って受診された場合、医療費を返還していただくことになります。
- 転出等により西宮市民でなくなったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 児童養護施設等に入所したとき
- その他受給資格要件を満たさなくなったとき
市職員を偽る還付金詐欺電話にご注意下さい。
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~ 医療機関の受診マナーの向上にご協力をお願いいたします ~
受診に迷われたときは、下記リンクのホームページをご活用ください。