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令和5年1月1日からこども医療費助成制度を拡大しました

更新日:2023年6月9日

ページ番号:68702881

小学4年生から中学3年生と高校生世代のお子様を対象に、こども医療費助成制度を拡大しました。

 令和5年1月1日から、子育て支援のため、こども医療費助成制度の対象を高校生まで(注1)のお子様に拡大しました。これまで所得基準額以上で該当されなかった小学4年生から中学生のお子様と高校生のお子様も医療費の助成を受けられるようになりました。(注2)

ただし、小学4年生から中学3年生のお子様は、扶養義務者の所得の区分により助成内容が異なります。[下記表参照]
なお、0歳児から小学3年生(9歳に達する日以降の最初の3月31日まで)のお子様につきましては、助成内容に変更はありません。

(注1)18歳到達後最初の3月31日まで。高校等に通っていないお子様も対象となります。
(注2)高校生のお子様で、既にほかの福祉医療費助成制度(障害者、母子家庭等)を受給中の方は、
   現在受給されている制度が優先となります。

※すでに申請済みで今回の改正により対象となるお子様には、令和4年12月19日に「受給者証」を発送しました。

乳幼児等・こども医療費助成制度の助成内容
年齢区分

令和4年12月31日まで

令和5年1月1日から
高校生所得制限なし助成対象外

[一部負担金]1医療機関等あたり

(注1)

外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)

入院:1割負担(月3,200円限度)

小学4年生から中学3年生


〈特定〉

所得基準額(注2)以上

助成対象外

[一部負担金]1医療機関等あたり

(注1)

外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)

入院:1割負担(月3,200円限度)

〈一般〉

所得基準額(注2)未満

[一部負担金]

入院・外来とも無料

[一部負担金]

入院・外来とも無料

1歳から小学3年生

〈特定〉
所得基準額(注2)以上

[一部負担金]1医療機関等あたり

(注1)

外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)

入院:1割負担(月3,200円限度)

[一部負担金]1医療機関等あたり

(注1)
外来:1日800円限度(月2回まで、3回目以降無料)

入院:1割負担(月3,200円限度)

〈一般〉
所得基準額(注2)未満

[一部負担金]

外来、入院とも無料

[一部負担金]

外来、入院とも無料

0歳児所得制限なし

[一部負担金]

外来、入院とも無料

[一部負担金]

外来、入院とも無料

※健康保険適用外の費用は助成の対象となりません。
※こども医療費助成制度は他公費優先です。
 小児慢性特定疾病や自立支援医療など、他の公費負担医療制度を受給できるお子様が、その制度が対象とする傷病にかかる医療を受けるときは、いったん小児慢性特定疾病などの自己負担額を医療機関等の窓口で支払ったうえで、こども医療の支給申請をしてください。
学校内でけがをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による医療費の給付対象となるときは、こども医療費助成制度の対象外となります。
                                             

(注1)一部負担金の限度額は、同一医療機関ごと(歯科は別の医療機関扱いとなります。)、同一薬局ごと、同一訪問看護ステーションごとにおける同月内の限度額です。
<外来について>
 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様)は、2割負担、小学生から高校生のお子様は3割負担です。
 同一の医療機関等で月2回まで支払った場合、当該医療機関等における同一月内の3回目以降のご負担はありません。
<入院について>
 受給資格取得後3か月連続で入院し、一部負担金を支払った場合、4か月目以降は負担が不要となります。

(注2)【所得基準額】扶養義務者(父母等)全員の市町村民税所得割額の合計が23万5千円

  1. 住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除については、控除前の所得割額で判定します。
  2. 扶養親族に16歳未満の方がおられる場合はお一人につき19,800円、16歳から19歳未満の方がおられる場合はお一人につき7,200円を控除して所得判定を行います。
  3. 平成30年度からの政令指定都市における市民税所得割額の標準税率の改正(6%→8%)については、改正前の税率(6%)で算定された市民税所得割額で判定します。


 

リンク

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