福祉医療費助成制度に関する書類の送付先変更
更新日:2024年11月1日
ページ番号:64082010
申請により福祉医療費助成制度に関する書類の送付先を変更できます。
福祉医療費助成制度に関する書類は住民票上の住所へ送付するのが原則ですが、事情がある場合は送付先変更の申請をしていただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することができます。
なお送付先の登録を変更・終了する際も手続きが必要となります。
母子家庭等医療費助成制度を受給している方
母子家庭等医療費助成制度を受給している方の送付先変更手続きは、にしのみやスマート申請から申請することは出来ません。
詳しくは下記までお問い合わせください。
申請方法
オンライン申請、郵送、市役所窓口にて受付しております。
- オンライン申請はにしのみやスマート申請から行えます。(申請には利用者登録が必要です。)
- 郵送申請は下記の申請書を印刷してください。必要事項を記入の上、本人確認書類など必要書類をコピーして、申請書と一緒に問い合わせ先まで郵送してください。
- 市役所窓口は以下の場所で受付しております。
- 西宮市役所本庁1階福祉医療窓口 平日9時~17時
- 支所・サービスセンター 平日9時~12時、13時~17時
- アクタ西宮ステーション 平日9時~19時
※各分室では受付できません。
必要なもの
- 受給者本人が申請する場合
1.受給者本人の本人確認書類(福祉医療費受給者証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーカード、運転免許証 など)
- 代理人申請の場合
1.受給者からの委任を受けたとわかるもの
受給者からの委任状、もしくは下記の受給者本人しか持ちえないもの
受給者の福祉医療費受給者証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーカード、運転免許証(これ以外はお問い合わせください)
2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
- 成年後見人が申請する場合
1.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
2.登記事項証明書の写し
3.成年後見人に代わって届出する場合はその者から代理を受けたことがわかるもの (委任状、社員証等)
- 保佐人、補助人が申請する場合
1.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)
2.登記事項証明書の写し
3.代理行為目録。なお、代理行為目録に社会保障給付、健康保険等に関する事項等の記載がなければ、受付出来ません。
4.保佐人、補助人に代わって届出する場合はその者から代理を受けたことがわかるもの (委任状、社員証等)
オンライン申請はこちら
【にしのみやスマート申請】福祉医療 送付先住所異動届出(外部サイト)
郵送申請用の申請書はこちら
福祉医療送付先住所異動届出書及び記入例(PDF:181KB)
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