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都市計画法による開発許可など

更新日:2024年4月3日

ページ番号:76693454

開発許可(都市計画法)
宅地造成等規制法
風致地区
近郊緑地保全区域

 建物などを建てる目的で、500平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、都市計画法の開発許可が必要となります。

 お問合せ先:開発審査チーム 0798-35-3492

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 宅地造成工事規制区域内で工事を行うときは、宅地造成等規制法の許可や届出が必要となります。
 また、宅地の擁壁や、がけについての相談も受け付けています。

 お問合せ先:造成審査チーム 0798-35-3602

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 風致地区内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、県・市の風致地区条例の許可が必要となります。
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。風致地区とは(市民・事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)
ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。風致地区内の規制内容について(事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)

 お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491

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 近郊緑地保全区域内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の届出が必要となります。

 お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491

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お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3493

お問合せメールフォーム

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