都市計画法による開発許可など
更新日:2024年4月3日
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開発許可(都市計画法)
宅地造成等規制法
風致地区
近郊緑地保全区域
建物などを建てる目的で、500平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行うときは、都市計画法の開発許可が必要となります。
お問合せ先:開発審査チーム 0798-35-3492
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- 都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について
宅地造成工事規制区域内で工事を行うときは、宅地造成等規制法の許可や届出が必要となります。
また、宅地の擁壁や、がけについての相談も受け付けています。
お問合せ先:造成審査チーム 0798-35-3602
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- 宅地造成等規制法 - 宅地造成等規制法とは
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- 宅地造成等規制法 - 関係法令
- 宅地造成等規制法 - ダウンロード(申請書等)
- 都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について
風致地区内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、県・市の風致地区条例の許可が必要となります。
・風致地区とは(市民・事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)
・風致地区内の規制内容について(事業者の皆様へ)(PDF:1,099KB)
お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491
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近郊緑地保全区域内で建築物の建築、工作物の築造、宅地の造成、木竹の伐採等の行為をするときは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律の届出が必要となります。
お問合せ先:風致審査チーム 0798-35-3491
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お問い合わせ先
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