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都市計画法及び宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証について

更新日:2019年1月31日

ページ番号:94957910

 西宮市においては、建築物の建築等を目的として行なわれる一定規模以上の土地の開発行為及び宅地造成等規制区域内において行なわれる一定規模以上の宅地造成に関する工事に対しては、許可申請書の内容を審査したうえで、技術基準に適合していれば許可を行なっております。
 許可を受けた宅地造成等の工事が完了した際、工事完了検査を実施し、許可内容に適合していると認められた場合においては、許可を受けた者に対して検査済証を発行しております。
 さらに、工事施工中においては、宅地の安全性を確保するうえで重要である事項を確認するための中間検査を実施しております。

都市計画法の規定に基づく検査済証に関するお問合せ先:開発審査チーム 0798-35-3492
宅地造成等規制法の規定に基づく検査済証に関するお問合せ先:造成審査チーム 0798-35-3602

中間検査及び完了検査について

1.中間検査について
 市職員は、コンクリート擁壁の支持地盤、鉄筋の位置及び鉄筋径、などが許可申請の内容に適合していることを確認しています。
2.完了検査について
 市職員は、目視等により擁壁の高さ等の出来高検査を実施し、許可申請の内容に適合していることを確認しています。

検査済証発行に伴う市の業務について

 市は、中間検査において下記の事項に関して、法律の技術基準に適合していることを検査しています。
(1)擁壁の支持地盤の固さ。
(2)コンクリート擁壁内部にある鉄筋の位置及び鉄筋径。
 なお、完了検査合格後に造成主等に対して発行される検査済証は、工事に関する品質を保証するものではなく、あくまでも工事が許可申請書の内容に適合していることを証明するものでしかありません。

工事の品質保証について

 市は、市の許可を受けて行なう宅地造成等の工事を適正に施工するために、工事の現場管理、品質管理、などを行う工事監理者の配置を造成主等に対して求めています。 
 工事監理者及び工事施工者は、法律の規定に適合するよう適正に施工するとともに、工事により築造した擁壁等の品質を保証する責任があります。
 すなわち、工事監理者及び工事施工者は、工事において使用する材料の品質及び性能、築造した構造物の仕上がり及び機能、などが工事内容に適合していることを保証する義務を負うということになります。

※ 完了検査項目、許可の際に条件に附した中間検査項目などに関するお問い合わせは、開発審査課までお願いいたします。

お問い合わせ先

開発審査課

西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階

電話番号:0798-35-3493

お問合せメールフォーム

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