開発許可(都市計画法)【開発許可とは】
更新日:2023年8月1日
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開発許可とは
主として、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為という)をしようとする事業主は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。
ただし、法第29条第1項ただし書きに該当する開発行為については、許可を必要としません。
また、国、県、市等が行う開発行為で、都市計画法施行令第21条第26号に該当する直接その事務又は事業を行う建物以外の建築を目的とするものは、都市計画法第34条の2に基づく都市計画法第29条第1項の規定により、市長との協議が必要になります。
お問い合わせ先
開発審査課
西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階
電話番号:0798-35-3492
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