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風致地区による制限

更新日:2024年4月2日

ページ番号:23785170

風致地区による制限

風致地区は、都市の風致を維持するため都市計画に定める地区をいい、この指定地区内における建築行為などに対して、兵庫県の「風致地区内における建築等の規制に関する条例」等による制限が定められています。

建築物の許可の基準
種別高さ建ぺい率道路からの
後退距離
隣地からの
後退距離
緑地率地盤面の高低差
第1種風致地区10m以下20%3.0m1.5m50%6m以下
第2種風致地区10m以下30%2.0m1.0m40%6m以下
第3種風致地区15m以下40%2.0m1.0m30%6m以下

工作物の許可の基準
種別高さ
第1種風致地区10m以下
第2種風致地区10m以下
第3種風致地区15m以下

【許可が必要となる行為】

  • 建築物又は工作物の新築、改築、増築又は移転、建築物等の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
  • 木材の伐採、土石類の採取

※詳しくは担当窓口開発審査課 電話:0798-35-3491 でご確認下さい。

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