風致地区による制限
更新日:2024年4月2日
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風致地区による制限
風致地区は、都市の風致を維持するため都市計画に定める地区をいい、この指定地区内における建築行為などに対して、兵庫県の「風致地区内における建築等の規制に関する条例」等による制限が定められています。
種別 | 高さ | 建ぺい率 | 道路からの 後退距離 | 隣地からの 後退距離 | 緑地率 | 地盤面の高低差 |
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第1種風致地区 | 10m以下 | 20% | 3.0m | 1.5m | 50% | 6m以下 |
第2種風致地区 | 10m以下 | 30% | 2.0m | 1.0m | 40% | 6m以下 |
第3種風致地区 | 15m以下 | 40% | 2.0m | 1.0m | 30% | 6m以下 |
種別 | 高さ |
---|---|
第1種風致地区 | 10m以下 |
第2種風致地区 | 10m以下 |
第3種風致地区 | 15m以下 |
【許可が必要となる行為】
- 建築物又は工作物の新築、改築、増築又は移転、建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
- 木材の伐採、土石類の採取
※詳しくは担当窓口開発審査課 電話:0798-35-3491 でご確認下さい。
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