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高度地区による制限

更新日:2020年12月24日

ページ番号:45649130

高度地区による制限

 西宮市では、良好な居住環境や都市環境、まちなみなどを保全するため、市街化区域の大部分において、建築物の高さの最高限度と北側斜線や隣地斜線制限を定めた9種類の高度地区を定めています。
 また、避難路や延焼遮断帯など都市の防災構造強化を図るため、防火地域の指定にあわせて建築物の高さの最低限度を定めた高度地区も1種類定めています。


【高度地区による形態規制図】 ※ ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。印刷用(PDF:46KB)

  • 平成19年4月24日付けで、全市的に高度地区を変更しました。
  • 9種類の最高限度高度地区と1種類の最低限度高度地区を定めました。

高度地区の制限1

高度地区の制限2

高度地区の制限3



※ ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高度地区の制限内容(PDF:139KB)

※ ファイルダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。取扱い基準(PDF:3,899KB)

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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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