流通業務地区による制限
更新日:2019年10月24日
ページ番号:15026474
流通業務地区とは、都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画において定める流通機能の拠点となる地区をいいます。
西宮市では、山口地区に流通業務地区と流通業務地区内に都市計画事業として整備された流通業務団地(阪神流通センター)があり、都市の流通拠点に位置づけられています。
この地区における建築制限としては、建築基準法による用途規制は適用されなくなり、「流通業務市街地の整備に関する法律」により、建設できる施設が厳しく限定されます。また流通業務団地内は、トラックターミナルや倉庫、卸商業団地などに土地利用区分を行っており、建ぺい率や建物高さを定めています。
種類 | 規制の内容 (流通業務市街地の整備に関する法律第5条) |
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流通業務地区 | 次に掲げる施設以外の施設を建築してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。
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施設/事項 | 建ぺい率 | 建物高さ | |
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建築物の制限 | トラックターミナル等 | 60% | 25メートル以下 |
建築物の制限 | 倉庫 | 60% | 25メートル以下 |
建築物の制限 | 卸商業団地 | 60% | 25メートル以下 |
建築物の制限 | 公益的施設 | 60% | 25メートル以下 |
流通業務地区(団地)の位置や、流通業務団地内の土地利用区分のエリア分けについては、下部「流通業務地区(団地)のあらまし」をご覧ください。
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