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流通業務地区による制限

更新日:2019年10月24日

ページ番号:15026474

 流通業務地区とは、都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画において定める流通機能の拠点となる地区をいいます。
 西宮市では、山口地区に流通業務地区と流通業務地区内に都市計画事業として整備された流通業務団地(阪神流通センター)があり、都市の流通拠点に位置づけられています。
 この地区における建築制限としては、建築基準法による用途規制は適用されなくなり、「流通業務市街地の整備に関する法律」により、建設できる施設が厳しく限定されます。また流通業務団地内は、トラックターミナルや倉庫、卸商業団地などに土地利用区分を行っており、建ぺい率や建物高さを定めています。



流通業務地区内の規制
種類規制の内容 (流通業務市街地の整備に関する法律第5条)
流通業務地区

次に掲げる施設以外の施設を建築してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して、次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。

  1. トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
  2. 卸売市場
  3. 倉庫、野積場、貯蔵槽又は貯木場
  4. 上屋又は荷捌き場
  5. 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所、店舗
  6. 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が、流通業務の用に供する事務所
  7. 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
  8. 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
  9. 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
  10. 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
  11. 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

流通業務団地内の制限
 施設/事項建ぺい率建物高さ
建築物の制限トラックターミナル等60%25メートル以下
建築物の制限倉庫60%25メートル以下
建築物の制限卸商業団地60%25メートル以下
建築物の制限公益的施設60%25メートル以下

流通業務地区(団地)の位置や、流通業務団地内の土地利用区分のエリア分けについては、下部「流通業務地区(団地)のあらまし」をご覧ください。



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お問い合わせ先

都市計画課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階

電話番号:0798-35-3660

ファックス:0798-34-6638

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