地区計画(津門大塚地区)区域内における地区施設の維持管理基準について
更新日:2018年2月7日
ページ番号:85899470
(制度)概要
津門大塚地区地区計画区域内において、建築物の敷地内に設ける地区施設を適正に維持管理するために、『地区計画(津門大塚地区)区域内における地区施設の維持管理基準』を定めています。
当該建築物又は敷地の所有者及び管理者は、建築物等の工事完了前までに、地区施設を適正に維持管理するため、地区施設維持管理責任者の選任及び地区施設維持管理責任者の誓約書を市長に届け出なければなりません。
また、地区施設の維持管理に関することや、利用について手続きがあります。
届出書・申請書ダウンロード
届出書・申請書様式
手続きできる人
当該建築物又は敷地の所有者及び管理者
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お問い合わせ先
本文ここまで