更新日:2024年7月23日
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、西宮市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
議員1人当たり月額12万円とし、会派又は議員に四半期ごと(4月、7月、10月、1月)に交付しています。
なお、年度末において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。
政務活動費の交付に関する必要な事項については、次のとおり規定しています。
政務活動費の収支報告書及び領収書等証拠書類を紙(図書)で閲覧希望の場合には、市役所本庁舎3階の総務課(情報公開・公文書担当)に閲覧受付票をご提出ください(内容はホームページで公開しているものと同じものになります)。
なお、配架スペースの都合上、紙(図書)の常設は直近年度の1年分としていますので、それ以前の上記掲載年度分を紙(図書)で閲覧希望の場合には、事前に議会事務局総務課にご連絡ください。
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