更新日:2024年5月1日
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用語 | 説明 | |
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あ行 | ||
議会で調査・審議する議案などを専門的な立場から詳細かつ能率的に審査するために議会内部に設置される機関です。委員会には「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。 | ||
地方自治法の規定に基づき、市の公益に関することについて、国や県などの関係機関に対して提出する議会の意思をまとめた文書のことです。本会議で多数決により決定します。 | ||
一事不再議(いちじふさいぎ) | 一度、議会で議決した議案などの議題については、同じ会期中に再び議決しないことをいいます。 | |
本会議や委員会での一般質問や質疑において、質問者が質問項目ごとに一問ずつ質問を行い、答弁者はそれに対し一問ずつ答弁を行う方法をいいます。 | ||
本会議や委員会での一般質問や質疑において、質問者が全ての質問をまとめて行い、答弁者はそれに対してまとめて答弁を行う方法をいいます。 | ||
議員が本会議で執行機関に対し、市政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針などについて質問することです。本市議会では、定例会ごとにおおむね20名前後の議員が行っています。 | ||
か行 | ||
議会を開き、法的に活動できる状態にすることです。 | ||
会期(かいき) | 議会が法律上活動できる期間のことです。本市議会では定例会ごとに異なりますが、おおむね20日から35日程度で設定されることが多くなっています。 | |
その日の本会議を開くことです。開議は議長が宣告します。 | ||
会派(かいは) | 議会運営を円滑・合理的に行うことを目的として、複数の議員が集まってできる、政策・理念をおおむね共有する団体のことです。本市議会では3人以上の所属議員で会派を結成しています。 | |
議案(ぎあん) | 議会の議決の対象となる案件のことで、具体的には、条例や予算、決算などがあります。市長が提出するものと、議員や委員会が提出するものがあります。 | |
議決(ぎけつ) | 議案などに対し議会の意思を決定することです。議案の種類などによって可決、否決、承認、同意、採択などと呼称されます。通常、本会議において多数決で決定されます。 | |
市長は、議会が議決した内容にそって市の事務を行い予算を執行することから、議会は、地方公共団体の意志を決定する機関という意味合いから「議決機関」と呼ばれます。 | ||
議事日程(ぎじにってい) | その日の会議で審議する議題の順序を記載したもので、議長が作成します。 | |
継続審査(けいぞくしんさ) | 通常、会期中に議決されなかった議案などは、次の会期に引き継がれることなく廃案となります。継続審査とは、議会の議決により閉会中(会期が終わった後)の委員会で引き続き審査を行うことをいいます。なお、継続審査は委員会の機能で本会議にはありません。 | |
意見書と同様に議会の意思を表明するものですが、意見書と異なり内容や提出先などについて地方自治法に明確な規定はありません。政治的効果を期待したり、議会の意志を対外的に表明するために行われることが多いのが実態です。 | ||
さ行 | ||
再議(さいぎ) | 通常、一度議決された議案などは、同一会期中に再度議決することができません(一事不再議)。再議とは、この例外として、市長が、議会の議決結果を拒否し、議案などの再審議を求め、議会の意志を再確認する制度をいいます。 | |
本会議や委員会において議案などについて出席議員に賛否の意思表示を求め、それを集計することです。通常多数決により行い、採決の結果、議会の意思が決定されます。 | ||
裁決(権)(さいけつ(けん)) | 採決において、賛成と反対が同数となった場合に、議長(委員長)がその可否を決定することをいいます。なお、議案などを過半数で議決する場合、通常、議長(委員長)は採決に加わることができません。 | |
質疑(しつぎ) | ||
市の事務を行い、予算を執行する市長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会など)を執行機関と呼びます。 | ||
上程(じょうてい) | ||
市の事務をそれぞれの担当ごとに審査・調査を行う常設の委員会で条例に基づき設置されます。本市議会には現在、総務、民生、健康福祉、教育こども、建設の5つの常任委員会が設置されています。議長を除く全議員が、いずれかの委員会に所属しています。 | ||
所管事務懇談会(しょかんじむこんだんかい) | 委員会の正副委員長が、委員会で担当する事務や調査事項に関して担当部局との調整及び施策研究テーマなどについて協議するための懇談会をいいます。本市議会独自の取り組みです。 | |
所管事務調査(しょかんじむちょうさ) | 委員会で担当する事務を調査することです。委員会で執行機関から報告を受けたり、視察を行ったりします。なお、執行機関が委員会で担当する事務を報告することを「所管事務報告」といいます。 | |
除斥(じょせき) | 審議及び審査を公正なものとするため、議案などと一定の利害関係にある議員を審議及び審査に参加させない制度です。除斥された議員は採決に加わることができなくなります。 | |
市民が市政に関する要望や意見を市議会に提出する制度のうち、議員の紹介が必要なものをいいます。憲法にも、だれもが請願を行う権利があると規定されています。 | ||
政務活動費(せいむかつどうひ) | 地方自治法の規定に基づき、議員の調査・研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される補助金のことです。本市議会では、透明性の確保や市民への説明責任の観点などから、「政務活動費運用の手引き」を作成し、領収書等の証拠書類をホームページで自主的に公開しています。 | |
施策研究テーマ(せさくけんきゅうてーま) | 常任委員会が必要に応じて、担当する事務や調査事項の中から重点的研究テーマとして選定したものをいいます。本市議会独自の取り組みです。 | |
専決処分(せんけつしょぶん) | 本来、議会が議決しなければならないと定められている事項について、市長が意思決定を行うことをいいます。専決処分を行うことができるのは、緊急を要するため議会を招集する時間がない場合や、議会の議決により委任された場合など、地方自治法に規定されています。 | |
た行 | ||
退場(たいじょう) | 通常、採決において議員は賛成・反対のどちらかの意思表示を行いますが、そのどちらでもなく、議員が採決に参加しないことをいいます。なお、本市議会ではホームページや議会だよりにおいて、退場も含めて、各議員ごとの採決結果を掲載しています。 | |
会派の代表者が、当初予算を審議する本会議(3月定例会)における市長の施政方針並びに新しく就任した市長の所信表明に対して質問することです。 | ||
市民が市政に関する要望や意見を市議会に提出する制度のうち、議員の紹介がないものをいいます。なお、請願と異なり、特に法的な位置付けはなく、本市議会では要綱の規定に基づき運用しています。 | ||
議会で審議される議案などの有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。本市議会ではおおむね、3月、6月、9月、12月の年4回開催されています。なお、定例会を招集する権限は、原則市長にあります。 | ||
定足数(ていそくすう) | 議会が会議を開き議会の意志決定を行うのに必要な最小限の出席議員数をいいます。通常、議員定数(委員定数)の半数以上の出席がなければ本会議(委員会)を開くことはできません。 | |
同意(どうい) | 市長がその権限に属する事務を行うにあたり、その前提となる議会の議決をいいます。副市長や教育長、監査委員などを任命・選任するときは、議会の同意が必要です。 | |
動議(どうぎ) | 主に議案以外の、会議の進行や手続きについて、議員から出される提案をいいます。動議が成立し会議の議題とされるには、提案者の他に2人以上の賛成者が必要です。 | |
答弁(とうべん) | ||
討論(とうろん) | ||
な行 | ||
二元代表制(にげんだいひょうせい) | 執行機関の長である市長と議決機関の構成員である市議会議員の両方を市民が直接選挙で選ぶ制度のことをいいます。両者は対等の立場で、互いにけん制・協力し合って市政発展のため、活動しています。 | |
は行 | ||
発言通告(はつげんつうこく) | 議員が会議中に発言するときに、あらかじめ議長にその旨を知らせることをいいます。具体的には、一般質問や質疑のときは発言の要旨を、また採決の前に行われる討論のときは議案の賛否を、発言通告書に記載して提出します。 | |
反問権(はんもんけん) | 答弁者が、質問又は質疑の主旨が不明な場合又は不明確な場合において、その主旨を明確にするために、その質問等を行った者に問い直す権利をいいます。 | |
反論権(はんろんけん) | 答弁者が、質問又は質疑において、議員又は委員からの条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案に対し、反対の意見又は建設的意見を述べる権利をいいます。 | |
附帯決議(ふたいけつぎ) | 委員会審査の過程で議案を採決するときに委員会の意見や要望を付け加える事実上の行為をいいます。本会議では、委員会の審査結果として報告を行います。なお、議会全体の意志とするためには本会議で同趣旨の決議を議決する必要があります。 | |
付託(ふたく) | 議案などの審査を担当の委員会にゆだねることをいいます。委員会では付託された議案を審査し、審査結果を本会議で議長に報告します。本会議ではその結果を受けて議会の意志を決定します。 | |
会期が終了して、議会を閉じ、法的に活動能力のない状態にすることです。会期中でも、議案などの審議をすべて終えたときは議会の議決により閉会することができます。 | ||
全議員で構成される会議のことをいいます。議会として最終の意思決定を行います。 | ||
ら行 | ||
臨時会(りんじかい) | 定例会とは別に、必要があるとき、特定の議案などを審議するために臨時に招集される議会のことです。なお、臨時会を招集する権限は、原則市長にあります。 |