更新日:2023年6月9日
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西宮市議会議員政治倫理条例は、平成31年3月定例会において制定されました。施行日は、令和元年10月1日です。
この条例は、市民に信頼される議会づくりを進め、市政の発展に寄与することを目的として、議員の責務や議員が遵守すべき政治倫理基準、政治倫理基準に反する行為をした疑いのある議員に対する審査の申出などについて定めるものです。
1.議員
2.市民(議員の選挙権を有する者)
以上の1、2とも、審査の申出をするときは、政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為の内容その他必要事項を記載した審査申出書にこれを証する書類等を添えて、議長に提出する必要があります。
なお、その行為のあった日から起算して4年を経過したときは、その行為に係る審査の申出をすることはできません。
また、審査の申出は、条例の施行日である令和元年10月1日より後の行為が対象となります。
審査申出に必要な書類は、こちらからダウンロードできます。
審査申出の際、添付が必要となる「政治倫理基準に反する行為を証する書類等」については、こちらをご覧ください。
政治倫理基準に反するとの疑いを持たれた行為があることを証する書類等 | 区分 | |
---|---|---|
1 | 西宮市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成30年西宮市条例第12号)第4条第1項の規定による記録の写し | ア |
2 | 読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、神戸新聞に掲載された記事 | ア |
3 | 契約書等の証憑書類の写し | ア |
4 | 報道機関により報道された事実を証する書類等(2に該当するものを除く。) | イ |
5 | 雑誌(週刊誌又は月刊誌に限る。)に掲載された記事 | イ |
6 | 音声を録音した記録及びその内容を説明した書面(当該音声を録音した記録を反訳した書面を含む。) | イ |
7 | 撮影した記録及びその内容を説明した書面 | イ |
8 | ソーシャルメディア上の情報 | ウ |
【適用】
ア … いずれか一つは必ず提出しなければならない書類等
イ … アに区分された書類等を提出する場合にのみ、これに付して提出できる書類等
ウ … ア及びイに区分された書類等を提出する場合にのみ、これらに付して提出できる書類等
提出された審査申出が、条例に掲げる事項を満たしていることが確認されたときは、議長が委嘱した委員(5人以内)で組織する西宮市議会議員政治倫理審査会が開催されます。
審査会は、審査申出に関し、政治倫理基準に反する行為の存否について審査します。
必要があると認めるときは、審査対象議員、相手方、申出の代表者、学識経験者等に会議への出席を求め、説明や意見を聴取し、報告を求めることができます。
審査結果は、議長に報告され、審査申出の代表者及び審査対象議員には議長から通知し、公表します。
条例、施行規程、施行要領、参考様式集は、こちらをご覧ください。
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