石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について
更新日:2024年10月1日
ページ番号:93147295
【重要】解体等工事に関する石綿有無の事前調査について有資格者による実施が必須となります
令和5年10月1日以降に着手する解体等工事について、石綿に関して一定の知見を有した「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査の実施が義務付けられています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【重要】令和4年4月1日から都道府県等へ事前調査結果の報告が義務付けされました
建築物等の解体及び改修工事を行う場合に実施した事前調査結果について、都道府県・大気汚染防止法政令市の環境部局及び所轄の労働基準監督署への報告が義務付けられています。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
石綿関連のページ(西宮市ホームページ)
届出書の押印について
提出する届出書にメールアドレスの記載があれば、押印がなくても手続きができます
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
石綿の使用箇所、工事内容、石綿除去を行う建物の規模、請負金額等により提出書類が異なります。
詳しくは下記の表をご確認ください。
石綿の種類 | 規模要件 | 工事の種類 | 届出種類 | 届出者 |
---|---|---|---|---|
飛散性アスベスト (レベル1・2) 吹付け石綿・煙突用断熱材など | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 大気汚染防止法 | 発注者・ 自主施工者 |
飛散性アスベスト (レベル2) ※配管エルボの生け捕りなど | 規模要件なし | 建築物・工作物の解体・改修工事 | 兵庫県 環境の保全と創造に関する条例
| 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 石綿含有成形板など | 床面積 80平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 | 受注者 (元請業者) |
アスベスト 使用無し | 床面積 1000平方メートル以上 | 建築物の解体工事 | 兵庫県 | 受注者 (元請業者) |
非飛散性アスベスト (レベル3) 仕上塗材・下地調整材 ダクトパッキン類 | 改修工事の請負金額が100万円以上 | 建築物・工作物の改修工事 | 西宮市独自対応 | 受注者 (元請業者) |
No | 各種書式等 | 説明 |
---|---|---|
A | 工事内容をチェックリストに入力することで必要書類が一覧で表示されます。 | |
B | 各種届出書式(PDF)(PDF:3,533KB) | チェックリスト・各種届出書式(No.A)についてエクセルファイルが開けない方はこちらの方から各種届出書式(指定書式)をダウンロードしてください。 |
C | 各種届出書式(記載例)(PDF:4,932KB) | 各種届出書式についての記載例です。記入方法が分からない場合はご確認ください。 |
D | 特定粉じん排出等作業実施届出書についての届出要領です。必要書類についての注意事項を記載していますので、届出書の作成前に確認してください。 | |
E | 特定工作物解体等工事実施届についての届出要領です。必要書類についての注意事項を記載していますので、届出書の作成前に確認してください。 | |
F | 作業手順書についての届出要領です。必要書類についての注意事項を記載していますので、届出書の作成前に確認してください。 |
【備考】
- 吹付け石綿には、石綿含有吹付けロックウール、石綿含有吹付けパーライト、石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)を含みます
- ケイ酸カルシウム板第2種など成形板であっても、レベル2建材の場合、除去方法によっては「特定粉じん排出等作業実施届出書」の届出対象となります
- 内装ボード類等、石綿の有無が不明の場合、分析調査を行うか石綿含有建材とみなして適正に撤去してください
- 床面積が80平方メートル未満で非飛散性アスベスト(レベル3建材)がある解体工事の場合の届出は不要ですが、作業手順(湿潤化後、手作業による撤去など)を順守してください。なお、ケイ酸カルシウム板第1種は、養生シート等で作業場所の隔離養生(負圧不要)が必要になります
- 全ての石綿含有建材の除去等作業には届出の有無に関わらず、施工(作業)計画の作成が必要になります
- 作成した施工計画書は解体等現場に備え置きしなければなりません
施工時の注意について
除去等作業時の注意点について
発注者、施工業者は、次のことに十分注意し、除去等工事を行ってください。
- 仮に苦情が発生した場合は、迅速かつ的確に対応することを心がけてください
- 除去工事に係る各種標識は、現場の見やすい箇所に掲示し、工事の実施について周知を図ってください
- 石綿粉じんの飛散防止対策の履行状況について、法に基づき、常に点検・整備を行うなど、現場管理を徹底してください
- その他、工事に伴う騒音、振動、粉じん等の発生低減に努めてください
その他の石綿除去工事関連届出について
石綿含有建材の除去作業内容により別途届出が必要となる場合があります
詳しくは下記リンク先をご確認ください
特定建設作業実施届出書
特定建築材料の除去作業以外に、建設機械等を使用する場合は、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県条例に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出が必要です。
詳しくは特定建設作業実施届出書についてをご確認ください。
※必要となる届け出書式はリンク先か上表の「様式等一覧」からダウンロードできます。
近隣住民周知等実施報告書
「建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事を行う場合」や「隔離養生(負圧あり)を伴う届出対象特定工事」を行う場合近隣住民周知等実施報告書の提出が必要です
詳しくは【重要】「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」の策定についてをご確認ください
※必要となる届け出書式はリンク先か上表の「様式等一覧」からダウンロードできます。
建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法に基づく届出については、都市局建築調整課が窓口となっております。
詳しくは担当課までお問合せください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。