【重要】「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」の策定について
更新日:2023年7月13日
ページ番号:33071856
「事前説明がない」などの理由で近隣住民等からの苦情や問い合わせが増加しています
特に解体工事について近隣住民から「事前に説明を聞いていない」や「説明内容とは異なる作業を行っている」などの苦情や問い合わせが近年増加しています。
解体等工事における事業者と近隣住民との間のトラブルを未然に防止することを目的に
「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱(以下「指導要綱」)」を策定し、令和5年4月1日から運用を開始しました。
『指導要綱』の対象とする解体等工事は次の通りです。
1.建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事
2.大気汚染防止法で規定する「届出対象特定工事(※1)」のうち隔離養生(負圧あり)を伴う特定粉じん排出等作業(※2)
※1:大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要な解体及び改修工事
※2:グローブバック工法など隔離養生(負圧あり)を伴わない特定粉じん排出等作業は本指導要綱の対象外です
【注意とお願い】本指導要綱の対象としない解体等工事であっても近隣住民への事前周知に努めてください。
【指導要綱】の主な内容は次のとおりです。
【指導要綱】の主な内容 |
---|
|
【参考】「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(環境省作成)について
近隣住民への周知方法については、環境省が作成しているリスクコミュニケーションに関するガイドラインが参考になります。
解体等工事を行う事業者におかれましては、本ガイドラインも併せて参考・活用していただきますようお願いします。
※ガイドライン本体はデータ容量が大きいため、お手数ですが上記リンク先よりダウンロードしてください
『近隣住民周知等実施報告書(様式第1号)』について
近隣住民を対象にした解体等工事に関する事前周知の実施状況について報告してください。
報告書は表1の記入例を参考に作成してください。
届出種類 | エクセル | 記入例 | |
---|---|---|---|
近隣住民周知等実施報告書 | 様式第1号(PDF:247KB) | 様式第1号(エクセル:28KB) | 様式第1号 記入例(PDF:801KB) |
添付資料 |
| ||
必要部数 | 正副2部※受付後、1部返却します。 |
『近隣住民周知等実施報告書』には提出期限がありますのでご注意ください
対象工事 | 届出書提出期限 |
---|---|
A.建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事 | 工事着手の8日前まで |
B.届出対象特定工事のうち隔離養生(負圧あり)を伴う特定粉じん排出等作業 | 工事着手の15日前まで |
【備考】
|
『近隣住民周知等実施報告書』の提出期限について(イメージ)
【A】建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事の場合
報告期限:解体工事を着手する8日前まで
【備考】「着手する8日前まで」とは届出日と着手日は含まず、「中7日以上あける」を意味します
【B】隔離養生(負圧あり)の届出対象特定工事(吹付けアスベスト等の除去作業)の場合
報告期限:特定粉じん排出等作業を着手する15日前まで
【備考】「着手する15日前まで」とは届出日と着手日を含まず、「中14日以上あける」を意味します
【C】:【A】及び【B】の両方を伴う解体工事について、【届出対象特定工事】を先行して行う場合
【備考】:【C】について
- 上図の場合、「届出対象特定工事の着手日」が「解体工事着手日」より早いため、報告書の提出期限の起算日は「届出対象特定工事の着手日」となります
- 上図中の丸数字は「届出対象特定工事」に関する審査期間である「14日」を意味します
- 内装撤去等の解体作業とアスベスト除去作業を行う業者が異なる場合は、双方で協議の上、報告書を提出してください
【D】:【A】及び【B】の両方を伴う解体工事について、【内装撤去等の解体工事】を先行して行う場合
【備考】:【D】について
- 上図の場合、「解体工事着手日」が「届出対象特定工事の着手日」より早いため、報告書の提出期限の起算日は「解体工事着手日」となります
- 上図中の丸数字は「届出対象特定工事」に関する審査期間である「14日」を意味します
- 内装撤去等の解体作業とアスベスト除去作業を行う業者が異なる場合は、双方で協議の上、報告書を提出してください
特定建設作業実施届出書について(建設工事に係る騒音・振動関係)
石綿含有建材を除去等する場合に必要な届出書について(アスベスト除去等作業関係)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで