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不動産(住宅)を取り扱う皆さま(事業者やオーナー様)へお願い

更新日:2024年10月8日

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知ってください、性的マイノリティ(LGBTQ)の存在やパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度のこと

性的マイノリティ(LGBTQ)とは

LGBは性的指向、Tは性自認 と関わりのある言葉です。
L レズビアン(女性を好きになる女性)
G ゲイ(男性を好きになる男性)
B バイセクシュアル(男女どちらも好きになる人)
T トランスジェンダー(出生時の性別と異なる性別を生きる/ 生きたい人)
Q クエスチョニング( 性的指向や性自認がわからない人、決めたくない人、考え中の人)
クィア( 元は「風変りな」という意味で使われた言葉。現在は当事者が自分たちを肯定する言葉として使われる)

トランスジェンダーで、レズビアン・ゲイ・バイセクシュアルの人もいます。
また、トランスジェンダーの人の中にも、自らをはっきりと女性・男性と自認している人もいれば、女性・男性のどちらでもない/あると感じている人、女性・男性と定義することに違和感がある人などもいます。

その他にも恋愛感情を抱かない人、恋愛感情はあるけれど性的欲求はない人など、さまざまな性のあり方があります。

これらを総称して性的マイノリティ(LGBTQ)と表現します。
性的マイノリティは人口の3.3%~8.9%と言われています。
(西宮市で試算すると、48万人の8.9%なので、約43,000人になります。)

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度とは

法的に婚姻ができないゲイ・レズビアンなどの性的マイノリティ(LGBTQ)カップルが、市に対して「お互いに人生のパートナーとして相互に協力し合う」ことを宣誓し、その証明としてパートナーシップ宣誓書受領証を受け取ることができる制度です。
令和6年4月からは、パートナーシップ関係にある2人が、子(養子を含む)又は親(養親及びその配偶者を含む)と「お互いに家族として尊重し日常の生活において相互に協力し合う」ことを宣誓したときはファミリーシップ宣誓書受領書を受け取ることができます。
受領証は、市営・県営住宅において、「婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当する取扱いとし、申込資格を得ることができます。

当事者の声

本来、性的マイノリティであるか否かに関わらず、等しく住居を探す権利を持っています。しかし、いまだに社会的な偏見や差別にさらされており、住居探しが困難になりやすいという声が届いています。

  • 相談に行った際に、自分が同性愛であることを明かす必要があるか不安
  • 安心して相談・住居探しをするために、不動産会社の窓口や店頭にレインボーフラッグなど性的マイノリティを差別しないことを表明する掲示をしたり、研修を受けたりしてほしい。
  • 「二人入居可」の物件を探していたが、親族もしくは婚約中ではないため、同性二人の入居を断られ、ルームシェア物件など希望に合わない物件を紹介される。

こうした声はあくまでも一例で、一人ひとりご不安に思われる内容が異なります。

事業者やオーナー様など不動産を取り扱う皆さまへお願い

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度は、法的保護のない性的マイノリティカップルやその家族が、婚姻や事実婚の方々と同等とすることを目的とするものです。
法的な効力はありませんが、市の独自施策として実施しています。
本制度の趣旨等をご理解いただき、お部屋を探しておられる方々が、差別されることなく生活を営んでいけるようご配慮をお願いいたします。
※お一人で探している方も、「自分が性的マイノリティであることを明かさないといけないのではないか」という不安をお持ちの方がいます。住む人数に関係はありません。

制度の案内チラシやリーフレット配布、研修実施の相談もうけたまわっています。

本制度のほか、性的マイノリティ電話相談や啓発講座の実施、リーフレット等も作成しております。
ご希望の方は郵送等でお送りいたしますので、住所等を下記「お問合せ先」にご連絡ください。
また、性的マイノリティに関する研修のご要望等もございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせ先

男女共同参画推進課

西宮市高松町4-8 プレラにしのみや4階

電話番号:0798-64-9495

ファックス:0798-64-9496

お問合せメールフォーム

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