パートナーシップ宣誓した方が転入する場合の手続負担の軽減
更新日:2024年11月6日
ページ番号:65770387
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」を設立し、宣誓継続手続の負担軽減をしています!
以下の自治体でパートナーシップ宣誓書受領証の継続利用手続きを簡素化!
「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加している自治体でパートナーシップ宣誓を行っているカップルが、ネットワーク自治体内で転居し、転居先の自治体でパートナーシップ宣誓を行う場合、簡易な手続きで、転居先自治体で新しい受領証を交付します。
例えば、現在京都市でパートナーシップ宣誓を行っている場合、どちらか一方が西宮市に転居し、西宮市でパートナーシップ宣誓を行う場合、以下の手続きを行うことで西宮市パートナーシップ宣誓書受領証を交付します(京都市のパートナーシップ宣誓は終了となります)。
西宮市から転出する場合は、転出先自治体のホームページ等で手続き方法をご確認ください。本市が協定を締結している自治体は以下よりご確認ください。
パートナーシップ制度連携自治体一覧(PDF:192KB)
★西宮市に転入した場合のお手続きの流れ★ファミリーシップ宣誓も併せて実施可能
1.郵送(窓口に来ることなく手続きできます!)
以下の書類を男女共同参画推進課までお送りください。
郵便事故による責任は負いませんので、ご心配な方は配達記録等をご利用ください。
書類の確認後およそ1週間程度で、本市の受領証を送付いたします。
- パートナーシップ宣誓継続申告書(様式7号)(PDF:336KB)※西宮市転入と同時にファミリーシップ宣誓も行う場合は、裏面も記入
- 転居前の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2人分)
- 本市に転入した際の住民票の写し(2人分)
- 本人確認書類の写し(2人分)本人確認書類の例はコチラ(PDF:266KB)
- 郵便切手※「基本料金+簡易書留」の切手をご提出ください。返送先は申告書に記載した住所のどちらかにお二人分まとめてお送りします。
- ファミリーシップ宣誓も行う場合のみ以下も必要
・ファミリーシップ宣誓の対象となる子又は親の住民票の写し
・戸籍全部事項証明書
・外国籍の方は、大使館等で発行される家族関係証明書(日本語訳添付)など
※住所の異動を証明する公的書類と同一の場合は省略可
【送付先】
〒663-8204
西宮市高松町4-8プレラにしのみや4階
西宮市男女共同参画推進課宛
2.窓口
以下の書類を男女共同参画推進課までご持参ください。
申告書提出希望日の原則7日前までに、窓口・電話・メールのいずれかの方法で来庁予約をお願いします。
※窓口と電話の予約受付時間は月曜~土曜午前9時~午後5時までです。
宣誓は1年中24時間受付できますが、日時により受付場所と持ち物が異なります。
事前予約がない場合は宣誓受付することができません。
- パートナーシップ宣誓継続申告書(様式7号)(PDF:336KB)
- 転居前の自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証(2人分)
- 本市に転入した際の住民票の写し(2人分)
- 月曜から金曜の午後5時以降、土曜、日曜、祝日、年末年始に宣誓申告書を提出する場合のみ、切手(基本料金および簡易書留の郵送料金)※返送先は申告書に記載した住所のどちらかにお二人分まとめてお送りします。
- 本人確認書類の提示。※お二人で提出される場合はお二人分、お一人の場合はお一人分確認します。本人確認書類の例はコチラ(PDF:266KB)
- ファミリーシップ宣誓も行う場合のみ以下も必要
・ファミリーシップ宣誓の対象となる子又は親の住民票の写し
・戸籍全部事項証明書
・外国籍の方は、大使館等で発行される家族関係証明書(日本語訳添付)など
※住所の異動を証明する公的書類と同一の場合は省略可
予約連絡先(男女共同参画推進課)
メール:vo_jyosei★nishi.or.jp
★を@に変えてください。
電話:0798-64-9495(月曜日から土曜日午前9時から午後5時)
西宮市で適用される制度等について
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証で、市の各種行政サービスや制度(以下、制度等)の利用等を行う場合に、要件の一部に該当する場合があります。
制度等を利用する場合は、必ず宣誓書受領証の提示や申出をお願いいたします。
ここをクリックすると、適用状況を確認できます。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
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