転居・移転に伴う軽自動車税(種別割)の手続き方法
更新日:2024年11月1日
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(制度)概要
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の主たる定置場のある市区町村から課されます。
「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所です。
リース契約している原動機付自転車であっても、借りている法人の事業所が西宮市内にある場合は、西宮市に申告が必要です。
転居等によって、車両の主たる定置場に変更が生じる場合にはその旨を市区町村等に対して申告する必要があります。
受付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要なもの
・代理で申請される場合は、納税義務者の「氏名、住所、生年月日、電話番号、(標識番号)」を控えてきてください。
・「届出者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証、学生証(写真有)等の、本人であることが確認できる書類のことです。
西宮市に転入した場合
a)以前の市区町村にナンバープレートを返納しているとき
- 届出者の本人確認書類
- 廃車申告受付書(再登録用)*1
*1廃車手続の際に以前の市区町村から交付された証明書
b)以前の市区町村のナンバープレートを現在も使用しているとき
- 届出者の本人確認書類
- 旧市区町村発行の原動機付自転車登録票*2
*2「申告済書」など、他の名称が使われている場合もあります。 - 現在使用中のナンバープレート
西宮市から転出する場合
a)西宮市にナンバープレートを返納する場合(西宮市のナンバープレートの車両)
- 届出者の本人確認書類
- 登録票(無くても可)
- ナンバープレート
※郵送でも手続き可。以下の5点を税務管理課までご送付ください。
- 届出者の本人確認書類のコピー
- 登録票(無くても可)
- ナンバープレート
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)*3
*3下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 返信用封筒(宛先を記載し、返送用の切手を貼り付けたもの。)
b)転出先の市区町村でナンバープレートを変更する場合
手続きの可否や必要書類につきましては、転出先の市区町村にご確認ください。
転出したが、車両は西宮市で使用している場合
届出者の本人確認書類
西宮市内で転居した場合
届出者の本人確認書類
※市民課にて転居届(住民票上の住所の変更)を行えば、軽自動車税(種別割)関係書類は住民票上の新住所に送付されることになります。
軽自動車・二輪車(125ccを超えるもの)の場合
軽自動車検査協会もしくは陸運局での手続きが必要となります。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
四輪・三輪の軽自動車
軽自動車検査協会兵庫事務所
所在地:神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号
電話:050-3816-1847
125ccを超える二輪車
神戸運輸監理部兵庫陸運部
所在地:神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
注意事項
※納税義務者の住民票が西宮市にない場合
住民票が西宮市にない場合であっても原動機付自転車などの登録は可能です。
手続きの際、上記に加えて下記の2点をご持参ください。
- 納税義務者のマイナンバーカード(通知カードは不可)または運転免許証
- 納税義務者の西宮市の自宅に届いた郵便物または賃貸借契約書等