軽自動車税の概要
更新日:2023年6月22日
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税制改正のお知らせ
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。また、軽自動車の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。この改正に伴い、「軽自動車税」は「軽自動車税(環境性能割)」と「軽自動車税(種別割)」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)について
概要
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課される税です。当分の間は、県が賦課徴収を行います。
詳しくは「軽自動車の税率について」のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)について
概要
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下、軽自動車等といいます)の所有者または使用者に課される税です。
軽自動車税(種別割)は納税義務者である軽自動車等の所有者または使用者の住民票・法人登記等の所在地にかかわらず、毎年4月1日時点における軽自動車等の「主たる定置場」のある市区町村から課されます。
「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所です。
リース契約している原動機付自転車であっても、借りている法人の事業所が西宮市内にある場合は、西宮市に申告が必要です。
転入や転出等に伴い定置場が市区町村をまたいで変更される場合や、既に申告した事項に変更を生じた場合には、定置場を管轄する市区町村等にその旨を申告する必要があります。
詳しくは「転居・移転に伴う軽自動車税(種別割)の手続き方法」のページをご覧ください。
納税義務者
毎年4月1日に、軽自動車等を所有(登録)している人です。
※4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有(登録)されていたのであれば、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。
税率
軽自動車税(種別割)の税率については、軽自動車の税率についてのページをご覧ください。
納税方法
毎年5月上旬頃にお送りする「軽自動車税(種別割)納税通知書」により納めてください。
毎年5月上旬頃に「軽自動車税(種別割)納税通知書」をお送りします。納税通知書裏面に記載のある金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで、納期限までに納めてください。
なお、口座振替の方は、納期限となる日に振替納付させていただきます。
詳しくは「市税の納付」のページをご覧ください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
原動機付自転車や小型特殊自動車を取得、廃車したとき、または住所等が変わった時には申告が必要です。
※他の市区町村からナンバープレートを交付されている車両の定置場(車両を運行しない時に主に駐車している場所)を西宮市に変更して使用する場合には、申告の上、西宮市でナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されます。最高速度が時速35km未満の場合は、軽自動車税の課税対象となりますので、公道での走行の有無にかかわらず市への申告(ナンバープレート交付)が必要となります。
※申告手続きについては、原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き方法のページをご覧ください。
軽三輪自動車・軽四輪自動車の申告
受付窓口
【申告場所】
軽自動車検査協会兵庫事務所
〒658-0046
神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号
電話:050-3816-1847
必要なもの
※申告手続きに必要なもの等、詳細は上記にお問い合わせください。
関連リンク
軽二輪車(125cc超250cc以下)・小型二輪車(250cc超)の申告
受付窓口
【申告場所】
神戸運輸監理部兵庫陸運部
〒658-0024
神戸市東灘区魚崎浜町34-2
電話:050-5540-2066
必要なもの
※申告手続きに必要なもの等、詳細は上記にお問い合わせください。