軽自動車税(種別割)の減免手続き方法
更新日:2024年11月1日
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軽自動車税(種別割)の減免手続きについて
身体障害者(手帳をお持ちの方、またはこれらの方と生計を一にする方)等が所有する軽自動車等については軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
手続き期間(期限)
毎年4月2日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで
受付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要なもの
「申請者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証、学生証(写真有)等の、本人であることが確認できる書類のことです。
身体障害者等(手帳をお持ちの方、またはこれらの方と生計を一にする方)が所有する軽自動車等
- 軽自動車税(種別割)減免申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 登録票または自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項。コピー可)
- 運転免許証(車両を通常運転する方のもの。コピー可)
- 手帳(原本)・・・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- マイナンバーカード(納税義務者のもの)
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(納税義務者以外の方が代理で申請される場合)*2
*2下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。減免申請書の裏面が委任状です。
(身体障害者等用)特殊改造車
車検証の「車体の形状欄」に「車いす移動車」と記載されているなど福祉車両とわかる必要があります。
- 軽自動車税(種別割)減免申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項。コピー可)
- マイナンバーカード(納税義務者のもの)
- 申請者の本人確認書類
※郵送でも手続き可。以下の4点を税務管理課までご送付ください。
- 軽自動車税(種別割)減免申請書*1
*1下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 自動車検査証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項のコピーも必要)
- マイナンバーカードのコピー(納税義務者のもの)
- 申請者の本人確認書類のコピー
生活保護法による扶助を受けている方が所有および運転する軽自動車等
税務管理課へお問合せください。
注意事項
- 既に普通自動車や他の軽自動車等の減免を受けておられる方は減免を受けることはできません。
- 四輪車(営業用)は、納税義務者・障害者・運転者が同一人物である必要があります。
- 納税義務者・障害者・運転者のいずれか、または全てが同一住所でない場合でも一定要件を満たせば減免を受けられる場合があります。
- 納税義務者が法人の場合、担当者の本人確認書類が必要です。
継続申請の場合の手続き方法
3月上旬に、昨年度減免を受けていた納税義務者あてに「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をお送りします。
必要事項をご記入のうえ、上記受付窓口まで提出してください。
※郵送でも手続き可。税務管理課までご送付ください。(納期限消印有効)
提出期限
減免継続申請書到達から納期限まで申請できますが、できる限り4月15日までに申請してください。
注意事項
昨年度中に車両に変更等があった場合、「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」はお送りしません。
4月1日時点で、下記に該当する場合「軽自動車税(種別割)減免継続申請書」をご提出いただいても受付できません。
- 車両や標識番号等に変更があった場合(昨年度中に車を買い替えた等)
- 手帳を返還された場合等
- 納税義務者と身体障害者等と運転者が生計同一ではなくなった場合
変更後のご事情の下でも減免の対象となる場合には、改めて新規にてご申請ください。
関連リンク
お問い合わせ先
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