軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の請求方法
更新日:2024年10月11日
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から運用開始となります
令和5年1月より、軽JNKSにて軽自動車税(種別割)の車両ごと(軽三輪・軽四輪のみ)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
詳しくは「軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります!【令和5年1月から】」をご確認ください。
【概要】
「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車等の継続検査(車検)を受ける際に必要な証明書です。なお、普通自動車の納税証明書については、当市では発行できません。登録されている都道府県の窓口で申請してください。
【納付別の申請方法】
1.窓口で納付された方
毎年5月上旬にお送りする「軽自動車(種別割)納税通知書兼領収証書」が車検を受ける際に必要な軽自動車(種別割)納税証明書になっています。コンビニや金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、それをご利用ください。ただし、「有効期限」欄が「★」印で消されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。滞納分を納付後、下記窓口で交付申請してください。
2.口座振替で納付された方
口座振替の確認後、証明書を郵送でお送りします。ただし、軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。二輪については、発送が6月中旬ですので、それまでに車検を受けられる場合は、下記窓口に軽自動車税が振替されたことが確認できる通帳等をご持参のうえ、交付申請してください。
3.クレジット・スマホ決済(モバイルレジ・PayPay・LINE Pay等)で納付された方
5月末までに納付された場合は、納付日から3週間から6週間後に証明書を郵送でお送りします。ただし、軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。なお、クレジットやスマホ決済から納付した場合は、領収証書が発行されませんので、納期限日から6月末までの間に車検を受けられる場合は、必ず金融機関やコンビニなどで窓口納付してください。
4.4月2日以降に車両を取得された方、減免を受けられている方
その年度の軽自動車税(種別割)は課税されませんが、軽自動車税(種別割)納税証明書の発行は可能です。下記窓口で交付申請をしてください。
5.紛失等で再発行が必要な方
下記窓口で交付申請をしてください。
【請求できる方】
- 本人
- 代理の方(委任状は不要)
【必要な書類】
- 税務証明交付申請書
車検証の写しか車両の納税義務者氏名、該当車両のナンバープレートの番号を控えたものをお持ちください。
※本人確認書類は不要です。
【手数料】
無料
【交付窓口】
- 税務管理課(市役所本庁舎2階)
- 各支所
- アクタ西宮ステーション
※金融機関やコンビニなどで納付された場合、納付状況が反映されるまでに、約3週間程度かかりますので、納付後、お急ぎで納税証明書の交付申請をされる場合は、お手数ですが領収証又は領収証の写しをご持参ください。
【郵送による場合】
必要な書類
- 税務証明交付申請書もしくは車検証のコピーに請求者の住所・氏名・電話番号と、「継続検査用の納税証明書を申請する」旨の文言を記入したもの
- 郵便切手を貼った返信用封筒
返信用封筒には、切手を貼り、申請者の住所と氏名と記載してください。
速達をご希望の方は、速達料金を含む切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※往復の郵便日数がかかりますので、1週間以上の余裕をもって申請してください。
※令和6年10月1日より、郵便料金が変更されています。
- 普通郵便 110円(1~9通)(長形3号封筒の場合)
- 速達郵便 410円(1~9通)(長形3号封筒の場合)
郵送先
〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号
西宮市役所 税務管理課宛
【注意】
- 車検を受ける車両の軽自動車税(種別割)に滞納がある場合は発行できません。
- 新規登録又は登録変更手続きをされて2週間程度は、データ反映ができていない場合がありますので、手続後お急ぎで納税証明書を交付申請される場合は、税務管理課軽自動車税チーム(電話:0798-35-3209)にお問い合わせください。
- 継続検査用以外の目的で納税証明書を交付申請される場合は、手数料(300円)が必要です。
【申請書等】
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