軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります!【令和5年1月から】
更新日:2023年8月21日
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軽自動車税納付確認システムで軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要に!
- 令和5年1月から、軽自動車の車検時に窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。
- 軽自動車税納付確認システム(略称「軽JNKS」)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪・軽四輪の軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
- ただし、納付直後など、納付情報が西宮市に届いていない場合などは、軽JNKSで納付情報を確認できないことがあります。
- その場合は、車検を受ける軽自動車の「軽自動車税(種別割)の課税番号」「車両番号」をご準備の上、西宮市税務管理課(電話:0798-35-3210)にお問い合わせください。
- なお、軽JNKSの開始に伴い、令和5年度から、口座振替・クレジットカード・キャッシュレスでお支払された方への軽三輪・軽四輪の納税証明書の郵送は廃止します。
よくあるお問合せ
軽自動車税(種別割)の滞納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 対象車両を4月2日以後に所有することになった場合
- 対象車両に過去の滞納がある場合
軽自動車税(種別割)を納付後すぐに車検を受けたいのですが?
毎年5月上旬にお送りする「軽自動車(種別割)納税通知書兼領収証書」が車検を受ける際に必要な軽自動車(種別割)納税証明書になっています。
コンビニや金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、それをご利用ください。
ただし、「有効期限」欄が「★」印で消されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。
未納分を納付後、領収書を持参のうえ市役所窓口で交付申請してください。
二輪の車検時にも紙の納税証明書の提示が不要になりますか?
二輪は軽JNKSの対象外です。二輪の車検には、今までどおり紙の納税証明書が必要です。
令和5年1月から軽自動車税納付確認システムで継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要に
注意点・よくあるお問合せ
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お問い合わせ先
税務管理課
電話番号:0798-35-3218
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