新基準原動機付自転車について
更新日:2025年2月18日
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新基準原動機付自転車の登録受付を令和7年4月1日(火曜日)より開始する予定です。
新基準原動機付自転車とは
・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。
税率
(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。
※地方税法の改正案を今国会で審議中です。
交付窓口
・本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
・各支所(鳴尾、瓦木、甲東、塩瀬、山口)9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
※サービスセンター・アクタ西宮ステーションは受付不可
必要書類
登録時に必要な書類につきましては、詳細が分かり次第こちらのページに掲載させていただきます。
お問い合わせ先
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