軽自動車税(種別割)の課税免除手続き方法(商品車)
更新日:2024年11月1日
ページ番号:66659172
概要
令和5年度軽自動車税(種別割)より、商品であって使用しない軽自動車等に対して、申告により課税免除が受けられる場合があります。
対象車両
次の要件を全て満たす車両が対象です。
- 4輪、3輪、2輪の軽自動車又は2輪の小型自動車(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く。)であること
- 販売を目的として取得し、保有していること
- 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
- 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100km未満であること
- 賦課期日(4月1日)現在において、当該車両の所有者及び使用者並びに中古車両を販売することを業とする者(古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による古物営業の許可を受けた者)が同一人であること
- 古物台帳に対象車両の記載があること
手続き期間(期限)
毎年4月1日(土日祝日の場合はその翌開庁日)から納期限まで申告できますが、できる限り4月15日までに申告してください。
※郵送でも手続き可(郵送の場合は消印有効)
受付窓口
本庁舎2階(税務管理課)9:00~17:00(土日祝日を除く)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)課税免除申告書(商品車)
※下記関連リンク「申請書等ダウンロード」よりダウンロードできます。 - 古物商許可証のコピー
- 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証のコピー
- 古物台帳のコピー
※対象車両にアンダーラインを引いて下さい。 - 賦課期日現在の走行距離が分かる走行メーターの写真
※自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)又は軽自動車届出済証のコピーの裏面に添付してください。 - 申告者の本人確認書類(法人の場合は担当者のもの)
※郵送の場合はコピー
注意事項
- 課税免除できるのは、当該年度のみです。翌年度も要件に該当する場合は、再度申告してください。
- 「申告者の本人確認書類」とは、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険証等の、本人であることが確認できる書類のことです。
- 虚偽又は不正な手段により課税免除を受けたことが判明した場合、課税免除の決定を取消しします。
- 課税免除に係る申告内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行います。
要綱
商品車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除要綱(PDF:221KB)
関連リンク
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お問い合わせ先
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