入湯税
更新日:2024年4月2日
ページ番号:15865949
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光の振興に当てられる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方(入湯客)です。
税率
宿泊者 1人1日 150円(1泊をもって1日となります。)
その他の者(宿泊を伴わない日帰り客) 1人1日 75円
課税免除
入湯税(宿泊・日帰り入湯者とも)の課税が免除される方は、次のとおりです。
(1)年齢12歳未満の方
- 小学生以下の年齢に相当する場合は、課税が免除されます。(外国人の観光客であっても、上記の年齢条件を満たしている場合は、課税が免除されます。)
(2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設され、日常の利用に供されるものをいいます。
- 「一般公衆浴場」とは、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される銭湯などの施設をいいます。
(3)学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方
- 学校(学校教育法第1条で規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)が実施する修学旅行その他の行事に参加している幼児、児童、生徒若しくは学生又は引率する方が対象となります。
- 学校とは、具体的に、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。(いわゆる専門学校(専修学校、各種学校等)や海外の学校の生徒等は、学校行事であっても課税となります。)
- 修学旅行その他の行事とは、修学旅行、遠足や部活動などの学校教育上の観点から行われる行事をいいます。
- 引率する方とは、引率を行う教師や部活動におけるコーチやスポーツトレーナーなどの学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒の介助をする保護者や看護師等をいいます。旅行業者の添乗員やカメラマン、スポーツ大会などの応援のために参加する保護者などは該当しません。
(4)一般の鉱泉浴場における通常の入湯料金に比較して著しく低い入湯料金で鉱泉浴場に入湯する方
- 物価統制令施行令により兵庫県知事が公衆浴場入浴料金の統制額として指定する金額(令和5年2月1日より490円)から10円控除した金額である480円以下で入湯する方をいいます。
(5)医療提供施設又は社会福祉施設に設置された鉱泉浴場に入湯する方
- 医療提供施設(医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(病院や診療所等)をいいます。)又は社会福祉施設(社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設(老人ホームやデイサービス施設等)をいいます。)に設置された鉱泉浴場の利用は、保健衛生上の見地から日常生活上で必要であるため課税が免除されます。
参考(要綱)
西宮市入湯税の課税免除の取扱いに関する要綱(PDF:74KB)
特別徴収義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を経営されている方です。
申告と納入
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から特別徴収し、申告納入します。
(毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る「入湯者総数、入湯者総数のうち課税免除対象者数、税額、その他必要な事項を記載した納入申告書」により申告納入いただくことになります。)
入湯税納入申告書(エクセル:43KB) (裏面の「入湯税納入明細書」も印刷してください)
入湯税納入書(エクセル:69KB)
下記に自動計算式を入力したファイルを作成していますので、必要に応じてご活用ください。また、電子申告(eLTAX)で活用される場合は、eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)に、申告内容を入力した上で、このファイルを添付して送信してください。
(なお、電子申告をされる場合で、PCdesk Nextのデータ作成支援ソフトで入力する場合は、納入明細書をPDFデータで印刷(PCdesk Nextのデータ作成支援ソフトは、マクロ機能を有し、送信時に無害化処理が行われるため、納入申告書の添付ファイルとすることができません。)し、電子申告書に添付して送信してください。この場合、下記にある自動計算式を入力したファイルの添付は不要です。)
※ 電子申告について詳しくは、下記「電子申告(eLTAX)について」をご覧ください。
入湯税納入申告書(電子申告又は自動計算用)(エクセル:75KB)
入湯税納入申告書(電子申告又は自動計算用)入力例(エクセル:75KB)
更正の請求
納入申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が、法令の規定に従っていなかったこと、又は計算に誤りがあったことにより、税額が過大である場合は、法定納期限から5年以内に限り「更正の請求」をすることができます。
入湯税更正請求書(エクセル:44KB) (裏面の「入湯税納入明細書(更正の請求後)」も印刷してください)
下記に自動計算式を入力したファイルを作成していますので、必要に応じてご活用ください。また、電子申告(eLTAX)で活用される場合は、eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)に、請求内容を入力した上で、このファイルを添付して送信してください。
(なお、電子申告をされる場合で、PCdesk Nextのデータ作成支援ソフトで入力する場合は、納入明細書をPDFデータ(更正請求後データ)で印刷(PCdesk Nextのデータ作成支援ソフトは、マクロ機能を有し、送信時に無害化処理が行われるため、更正請求書の添付ファイルとすることができません。) し、電子請求書に添付して送信してください。この場合、下記にある自動計算式を入力したファイルの添付は不要です。)
※ 電子申告について詳しくは、下記「電子申告(eLTAX)について」をご覧ください。
入湯税更正請求書(電子申告又は自動計算用)(エクセル:111KB)
入湯税更正請求書(電子申告又は自動計算用)入力用(エクセル:111KB)
加算金
法定納期限までに納入申告書が提出されたものの、その税額が実際の税額より少ない税額であるとして更正がなされた場合には「過少申告加算金」が、期限までに納入申告書が提出されない場合には「不申告加算金」などが、それぞれ課される場合があります。
延滞金
納入期限後に納入される場合は、納入期限の翌日から納入した日までの期間の日数に応じて延滞金がかかる場合があります。
経営申告書の提出
西宮市内において、新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前日までに、必要な事項を記入した経営申告書を提出してください。又、提出した経営申告書の内容に変更(休業、特別徴収義務者・施設名称の変更など)があった場合は、直ちにその旨を記入した経営申告書を提出してください。
(温泉利用許可書の写し、施設の利用料金がわかる書類など、その旨を証する添付書類もあわせて提出してください。)
※ 電子申告(eLTAX)される場合は、上記「経営申告書」ファイルの添付は不要です。
(経営申告書の内容を証する書類のみをPDFデータで印刷し、電子申告書に添付して送信してください。)
帳簿の記載
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客数などの必要な事項を帳簿に記載し、その帳簿を記載の日から1年間保存してください。
実地調査
西宮市では、適正・公平な課税の確保及び公平な税負担を図る観点から、実地調査を行っています。調査に際しては、直接現地にお伺いし、入湯税に関係する資料(帳簿等)の提示をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
なお、実地調査の前には、事前に文書等で調査のご依頼をさせていただきます。
よくある質問(Q&A)
Q1 | 宿泊利用されている方から、病気や怪我などにより浴場(お風呂場)を利用していないとの申出がありました。この場合、入湯税は課されますか。 |
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A1 | 鉱泉浴場が設置された宿泊施設におきましては、原則として、宿泊者の方は鉱泉浴場を利用された方とみなして、入湯税が課されます。 |
Q2 | 日帰り利用される方で、無料券、割引券又は回数券を使用した場合、利用料金が480円以下の課税免除についてはどのように取り扱うのでしょうか。 |
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A2 | 無料券での入湯は、利用料金が0円ですので入湯税は免除されます。また、割引券を使用した場合は、割引後の利用料金として入湯客が実際に支払う額が480円以下であれば、入湯税は免除されます。 |
Q3 | 日帰り利用施設をご利用された方から、浴場(お風呂場)は利用したけれど鉱泉(温泉)を使った浴槽には入っていないとの申出がありました。この場合、入湯税は課されますか。 |
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A3 | 入湯税は、温泉を使った浴槽の利用の有無にかかわらず、鉱泉浴場(温泉を使用した浴槽を備えた浴場)を利用された方に入湯税が課税されます。 |
Q4 | クーポン券やクレジットカード等を利用して宿泊料を支払われた方の入湯税については、 決済日に計上して申告することができますか。また、連泊の方の入湯税については、精算日にまとめて計上することができますか。 |
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A4 | クーポン券やクレジットカードを利用して宿泊料を支払われた方の入湯税については、宿泊日当日に計上するようお願いします。また、連泊の方の入湯税についても、宿泊当日の計上をお願いします。 |
Q5 | 入湯以外の要素(タオル料金など)が含まれる利用料金の場合はどうなりますか。 |
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A5 | 利用料金とは、入場料、休憩料、入湯料等名称の如何に拘わらず、「当該施設の利用」に関して支払われるべき料金をいいますが、入湯以外に係る料金が含まれる場合で、入湯のみの料金が区分され、かつ、当該料金で入湯のみの利用が可能であるときは、当該料金(入湯のみの料金)を利用料金(入湯料金)とします。 |
Q6 | 入湯税を申告しなかったり、納入しなかった場合はどうなりますか。 |
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A6 | 地方税法及び市税条例により、特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から月末日までに徴収すべき入湯税にかかる入湯客数(課税標準額)、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を提出するとともに、前月中に徴収すべき入湯税を納入しなければならないこととされています。 |
(注)「鉱泉浴場」とは、原則として、温泉法に規定する温泉を利用する施設をいいます。また、温泉法において、「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで一定の温度又は物質を有するものとされています。
電子申告(eLTAX)について
令和5年10月16日(月曜日)より、電子申告、電子納入が行えます。
地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用し、eLTAX対応ソフトウェアである「PCdesk Next」(ピーシーデスク ネクスト)を利用することで電子申告・申請が可能となり、申告後に「PCdesk」(ピーシーデスク)(DL版又はWEB版)を利用することで電子納入が可能になります。
eLTAXを利用するためには、利用届出、eLTAX対応ソフトの取得等が必要です。
これらの手続きや、eLTAXの詳細、操作方法については、下記リンク先のeLTAXホームページやeLTAX広報リーフレットなどをご覧ください。
地方税ポータルシステム eLTAXホームページ(地方税共同機構)(外部サイト)
eLTAX 広報リーフレット(入湯税)(PDF:692KB)
入湯税ポスター(西宮のまちづくりに役立っています)
(参考)令和4年度決算における入湯税(目的税)の使途状況について
西宮市では、以下のとおり環境衛生、消防施設などの整備、観光の振興に充てています。
事業内容 | 充当額 |
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環境衛生施設管理運営事業 | 5,233千円 |
消防施設等整備事業 | 5,971千円 |
観光振興事業 | 1,366千円 |
合 計 | 12,570千円 |
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