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特別土地保有税

更新日:2020年4月1日

ページ番号:15774759

特別土地保有税は、土地の投機的取得及び保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的とした税で、一定規模以上の土地の取得又は保有に対して課税されます。
 
ただし、平成15年1月1日以後の取得分及び平成15年度以後の保有分については、課税が停止されています。

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税務管理課

西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 2階

電話番号:0798-35-3200

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