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無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

更新日:2016年6月28日

ページ番号:83260342

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師につきましては、有資格者を見分けることに資するものとして、「厚生労働大臣免許保有証」が平成28年4月より発行されています。なお、「厚生労働大臣免許保有証」ですが、免許保有者が必ず保有しなければならないものではございません。

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広告

あん摩マッサージ指圧師免許に基づかないで、エステやカイロプラクティック等を行う施設が「マッサージ」と広告を行う場合、その広告が、あん摩マッサージ指圧師免許に基づいた施術が行われると一般の方が誤認するおそれがある場合は、公衆衛生上も看過できないものであるので、そのような広告は行えません。

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