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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

更新日:2024年4月10日

ページ番号:27317806

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して一時金が支給されることになり、各都道府県に受付・相談窓口が設置されました。

一時金の対象となる方について

以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
  2. 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

一時金の請求手続きについて

  • お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(兵庫県の窓口については、下記受付・相談窓口をご参照ください)。
  • 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。
  • 請求期限は、令和11年4月23日です。(法改正により、請求期限が5年延長されました。)

一時金の金額

一時金の額は、320万円(一律)です。

受付・相談窓口

兵庫県に在住の方は兵庫県の旧優生保護法専用相談窓口にご申請いただくことになります。また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口が設置されております。兵庫県、厚生労働省のホームページについては、それぞれ下記リンクよりご参照ください。
兵庫県旧優生保護法専用相談窓口(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
電話:078-362-3439(専用回線)※対応時間:9時00分~17時30分(12時00分~13時00分、土曜日・日曜日・祝日を除く)
こども家庭庁旧優生保護法一時金相談窓口(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
電話:03-3595-2575※対応時間:9時30分~18時(月曜日~金曜日。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

リーフレット

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お問い合わせ先

保健総務課

西宮市池田町8-11 池田庁舎 3階

電話番号:0798-26-3681

ファックス:0798-33-1174

お問合せメールフォーム

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