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C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等について

更新日:2024年10月31日

ページ番号:71561037

C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等について

現在、独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金を支給しているところですが、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判を提起する必要があります。
当該裁判提起等の詳細については、下記リンク先をご覧ください。また、肝炎ウイルス検査についても、下記リンク先をご覧ください。

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