診療所、助産所、衛生検査所、歯科技工所、施術所の開設・廃止について
更新日:2014年3月12日
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診療所、助産所、衛生検査所、歯科技工所、あんま・はり・きゅうの施術所、柔道整復の施術所を開設したり、廃止、内容を変更する場合は、事前申請または届け出が必要です。
診療所、助産所及び施術所を開設される際は、事前に平面図(設備)及び診療所、助産所及び施術所の名称等について協議をさせていただいていますので、開設に係る様式は掲載しておりません。
開設に係る様式をお求めの際は、事前にご連絡をいただいてからご来所いただきますようご協力お願いいたします。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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