運営推進会議を活用した評価の実施について
更新日:2021年12月2日
ページ番号:13113835
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来より、毎年、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行い、これを運営推進会議もしくは介護・医療連携推進会議(以下、「運営推進会議等」)に報告した上で公表する仕組みとしております。
また、認知症対応型共同生活介護事業所については、令和3年度報酬改定により、従来の外部評価機関による評価を受審するか、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行った上で運営推進会議に報告し評価を受けるか選択制となりました。従来の外部評価機関による受審については、認知症対応型共同生活介護等事業所における外部評価機関による評価の受審についてをご確認ください。
運営推進会議等による評価を実施する際は、下記に従い実施をお願いします。
また、その結果については、市に提出をお願いします。
評価の実施手順について
下記通知に従い実施をお願いします。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所】
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第34条第1項(第88条、第108条及び第182条において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号・老老発0327第1号厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長通知)(PDF:2,091KB)
改正前通知のため、介護・医療連携推進会議の開催頻度が現在の基準と異なりますので、ご留意ください。
【認知症対応型共同生活介護】
評価様式
サービス名 | 様式 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自己評価・外部評価評価表(別紙1)(エクセル:23KB) |
小規模多機能型居宅介護 | スタッフ個別評価(別紙2-1)(ワード:202KB) |
事業所自己評価(別紙2-2)(ワード:210KB) | |
サービス評価総括表(別紙2-4)(ワード:39KB) | |
看護小規模多機能型居宅介護 | 従業者等評価(別紙3-1)(ワード:69KB) |
事業所自己評価(別紙3-2)(ワード:69KB) | |
運営推進会議における評価(別紙3-3)(ワード:69KB) | |
認知症対応型共同生活介護 | 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)(ワード:43KB) |
結果の公表
運営推進会議等を活用した評価の結果については、以下の様式について、利用者及びその家族に情報提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表が必要です。
公表すべき様式
サービス種別 | 公表すべき様式 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護 | 別紙1 |
小規模多機能型居宅介護 | 別紙2-2及び別紙2-4 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 別紙3-3 |
認知症対応型共同生活介護 | 別紙2の2 |
市に対する評価実施の報告
運営推進会議等により評価を実施した場合は、評価結果について、市法人指導課に提出してください。提出様式については、事業所内で公表すべき様式と同じです。
提出のあった評価結果については、サービスの利用希望者の選択に資するため、市の窓口や地域包括支援センターの窓口において掲示等を行います。
留意事項
- 運営推進会議等を活用した自己評価を行う場合は、他事業所との合同開催はできません。(単独開催が必要です。)
- 認知症対応型共同生活介護事業所が運営推進会議を活用した自己評価を実施した場合であっても、外部評価機関による外部評価の受審免除事由には該当しません。
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お問い合わせ先
法人指導課
西宮市六湛寺町10番3号 本庁舎3階
電話番号:0798-35-3423
ファックス:0798-34-5465