社会福祉充実計画について
更新日:2022年5月26日
ページ番号:20456134
社会福祉充実残額が生じた社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2第2項に基づき、社会福祉充実計画の承認申請を同法第59条に基づく現況報告書等の届出と同時に行うこととされています。
なお、計画の変更については、
(1)事業の対象者に大きな影響を及ぼす内容か
(2)将来に渡って影響を及ぼす内容か
(3)地域住民に公表すべき内容か
といった観点から法人において必要性を検討し、必要と判断する場合に変更手続きを行うことになります。
また、地域公益事業を行う場合には、地域協議会への意見聴取が義務付けられていますので、地域協議会の開催の必要がある場合は、速やかに所轄庁(西宮市)に相談してください。
社会福祉充実計画の概要(PDF:664KB)
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(令和2年12月25日改正)(PDF:815KB)
社会福祉充実計画の策定の流れ
提出書類
必要書類 | 承認 | 変更 | 変更 | 終了 |
---|---|---|---|---|
● | ||||
承認社会福祉充実計画変更承認申請書(ワード:27KB) | ● | |||
承認社会福祉充実計画変更届出書(ワード:27KB) | ● | |||
承認社会福祉充実計画終了承認申請書(ワード:27KB) | ● | |||
社会福祉充実計画(ワード:32KB)(変更の場合は変更内容を明示) | ● | ● | ● | ● |
社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写) | ● | ● | ||
公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(ワード:29KB)(写) | ● | ● | ||
社会福祉充実計画の算定根拠(社会福祉充実残額シート) | ● | ● | ● | |
その他社会福祉充実計画の記載内容の参考資料(※1) | ● | ● | ● | |
計画を終了するに当たり、やむを得ない事由があることを証する書類 | ● |
※1・・・必要に応じて提出してください。
提出期限
毎会計年度終了後3月以内(毎年6月末まで)
※社会福祉法第59条に基づく届出(計算書類等の届出)と同時に行うこと
地域協議会
地域協議会は、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用し、地域公益事業を実施する場合に、地域の福祉ニーズ等を的確に反映するとともに、法人が円滑かつ公正に意見聴取を行えるようにするため、所轄庁等に設置することとされています。
地域協議会では、地域の関係者が参画し、
(1)地域の福祉課題に関すること
(2)地域に求められる福祉サービスの内容に関すること
(3)社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見
(4)関係機関との連携に関すること
等について、討議を行います。
地域協議会について(PDF:197KB)
地域公益事業の実施に係る地域協議会開催依頼書(ワード:14KB)
(参考)厚生労働省ホームページ
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