介護サービス事業者の業務管理体制整備チェックリストについて
更新日:2023年4月4日
ページ番号:10597323
介護サービス事業者の業務管理体制整備チェックリストについて
1.概要
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は業務管理体制を整備し、それに関する事項を届出しなければならないとされています。業務管理体制整備に係るチェックリストを以下のとおり作成していますので、業務管理体制の自己点検にご活用ください。
なお、西宮市が所管する事業者は小規模事業者(事業所数が20未満)及び中規模事業者(事業所数が20以上100未満)のみであるため、大規模事業者用(事業所数が100以上)のチェックリストはありませんので、ご了承ください。
【参考】「介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について」(平成21年3月30日厚生労働省通知)(PDF:1,257KB)
介護サービス事業者業務管理体制整備チェックリスト(エクセル:46KB)
2.届出事項の変更について
業務管理体制整備の届出事項に変更が生じた場合、変更の届出が必要です。法令遵守責任者だけでなく、法人名称、法人所在地、法人代表者の氏名・職名・住所などに変更があった場合にも、変更の届出が必要となります。
ただし、事業者規模に変更がない事業所数の変更、法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更については届出の必要はありません。
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3.事例集の集約について
業務管理体制の整備については、事業規模や法人種別等によって適した体制は異なりますが、事業者自らが業務管理体制の整備状況等について認識し、必要に応じて改善を図ることが重要となります。
そこで他事業者等の事例を集約いたしましたので、今後の体制整備等の参考にしてください。
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