介護サービス事業者等における事故等発生時の報告及び苦情等の取扱いについて
更新日:2024年11月6日
ページ番号:35501684
介護保険サービス事業所等において、介護事故等が発生した場合及び苦情を受け付けた場合に、介護保険サービス事業者等が行う事故対応や苦情処理等が適切になされることを目的として、報告すべき事故の範囲、報告の手順、報告事項等及び苦情処理体制等を定めています。
事故発生時の報告及び苦情等の受付について
介護サービス事業所等において利用者がケガをするなどの事故等が発生した場合は取扱要領に従い、市法人指導課へ報告していただくようお願いいたします。サービスの提供による利用者のケガで、外部の医療機関を受診したものは必ず市法人指導課に報告してください。
また、利用者やその家族からの苦情に対しても、取扱要領に従い適切に対応してください。
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西宮市から国への報告
重大事故などは、消費者安全法に基づき、国へ通知(報告)しています。
消費者庁サイト:事故情報の集約等(外部サイト)
事故情報の公表
消費者庁・国民生活センターでは、介護サービス事業者等における事故情報を公表しています。
今後の事業運営及び介護事故防止にご活用下さい。
事故情報公表サイト:事故情報データバンクシステム(外部サイト)
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